○「北見市食べ残しゼロ協力店」登録実施要領
(令和2年3月30日内規第66号)
改正
令和3年8月31日内規第222号
令和5年3月14日内規第54号
令和5年4月24日内規第192号
(目的)
第1条 この要領は、まだ食べられるにもかかわらず廃棄してしまう食品(以下「食品ロス」という。)を削減する取組を行っている飲食店、宿泊施設、食品小売店等(以下「店舗」という。)を「北見市食べ残しゼロ協力店」(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く周知することにより、市民への食品ロス削減に対する意識啓発を図り、もって生ごみの更なる減量を促進することを目的とする。
(登録の対象)
第2条 登録の対象は、北見市内で営業する店舗とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団又は暴力団員が、当該店舗に直接又は間接的に関与していると認められるものは、登録の対象としない。
(登録の要件)
第3条 北見市は、次に掲げる取組を1以上実践する飲食店又は宿泊施設を協力店として登録することができる。
(1) 小盛、ハーフサイズ等来店者又は来館者(以下「来店者等」という。)の要望による料理の量の調整
(2) 来店者等に対する適量注文、協力店であること等の食べ残し削減協力への声掛け
(3) 食べきった来店者等への次回割引券や各種サービスの提供等の特典の付与
(4) 余った食材又は食べ残しの飼料化、堆肥化等の食品廃棄物のリサイクル
(5) ステッカー、ポスター等の掲示による食べ残し削減に係る啓発活動の実施
(6) 店内等での案内、容器の設置等による食べ残しの持ち帰り希望者への対応
(7) その他余った食材、食べ残し等の食品廃棄物を減らすための取組
2 北見市は、次に掲げる取組を1以上実践する食品小売店を協力店として登録することができる。
(1) ばら売り、量り売り、少量パック等の食料品の適量販売
(2) 賞味期限又は消費期限の迫った食料品の値引き販売、ポイント等の特典の付与
(3) 食材の使い切りや残り物をアレンジするレシピの紹介
(4) 売れ残った食料品の飼料化、堆肥化等の食品廃棄物のリサイクル
(5) 賞味期限又は消費期限の迫った食料品から手に取ってもらう「てまえどり」の推奨
(6) ステッカー、ポスター等の掲示による食べ残し削減に係る啓発活動の実施
(7) その他余った食材、食べ残し等の食品廃棄物を減らすための取組
(申請方法)
第4条 協力店としての登録を希望する店舗の代表者(以下「申請者」という。)は、北見市食べ残しゼロ協力店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を北見市へ提出するものとする。
2 北見市は、申請者から提出された申請書の内容を確認し、申請のあった店舗を北見市食べ残しゼロ協力店登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)へ記載するものとする。
(北見市の役割)
第5条 北見市は、協力店が実践している第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる食品ロス削減への取組について、市民へ積極的に広報活動を行うものとする。
2 申請者は、申請書を提出した時点で、店舗情報を市民へ周知することを承諾したものとする。
3 北見市は、協力店に対して食品ロス削減に係る啓発物(以下「ステッカー等」という。)を交付するものとする。
(協力店の役割)
第6条 協力店は、第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる取組から選択したものを積極的に実践し、食品廃棄物の発生抑制に努めるものとする。
2 協力店は、北見市から交付されたステッカー等を店舗の見やすい場所に掲示し、来店者等へ食品ロスを削減する取組について積極的にPRし、周知を図るものとする。
3 協力店は、食品ロスを削減する取組に関する北見市の調査に対し、協力するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 協力店は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに北見市食べ残しゼロ協力店登録内容変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を北見市へ提出するものとする。
2 北見市は、変更届の内容を確認し、登録者名簿及び市民への周知内容を変更するものとする。
(登録の中止)
第8条 協力店は、第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる取組を行わなくなった場合は、速やかに北見市食べ残しゼロ協力店登録中止届(様式第3号。以下「中止届」という。)を北見市へ届けるとともに、ステッカー等の掲示を取りやめなければならない。
2 北見市は、中止届の内容を確認し、登録者名簿から当該協力店を削除するほか、市民への周知を中止するものとする。
(登録の抹消)
第9条 北見市は、協力店が第3条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる取組の要件を満たさない場合又は信用を失墜する行為を行う等協力店として適当でないと判断した場合は、登録を抹消することができる。
2 北見市は、前項の規定により登録を抹消した場合は、当該協力店へその旨を通知するとともに、登録者名簿から当該協力店を削除するほか、市民への周知を中止するものとする。
3 登録を抹消された協力店は、速やかにステッカー等の掲示を取りやめなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第10条 第4条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
附 則
この内規は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日内規第222号)
この内規は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日内規第54号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日内規第192号)
この内規は、令和5年4月24日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
北見市食べ残しゼロ協力店登録申請書

様式第2号(第7条関係)
北見市食べ残しゼロ協力店登録内容変更届

様式第3号(第8条関係)
北見市食べ残しゼロ協力店登録中止届