○北見市障がい者就労支援事業実施要綱
(令和2年4月1日内規第110号)
改正
令和4年1月27日内規第10号
令和5年3月31日内規第138号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者職業生活相談員及び職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成並びに障がい者就労理解促進事業を実施することにより、障がい者雇用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者職業生活相談員 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第79条に規定する障害者職業生活相談員をいう。
(2) 職場適応援助者(ジョブコーチ)  法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。
(事業の実施)
第3条 事業主体は、北見市とする。ただし、次条第3号に掲げる事業については、北見地方障がい者職親会に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 障害者職業生活相談員資格認定講習助成事業 障害者職業生活相談員として選任が予定されている者が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習を受ける場合に要する旅費の助成
(2) 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修助成事業 職場適応援助者(ジョブコーチ)として選任が予定されている者が、なよろ地方職親会が実施する職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を受ける場合に要する旅費の助成
(3) 障がい者就労理解促進事業 次に掲げるもの
ア 障がいのある方の就労を考えるフォーラム等の開催
イ 障がい者雇用に係る企業と福祉事業所等とのマッチングの実施(職場実習の受入れを含む。)
2 前項第1号に掲げる事業については、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 法第79条の規定の適用を受けない事業所において障害者職業生活相談員を選任しようとする場合
(2) 法第79条の規定の適用を受ける事業所において障害者職業生活相談員を増員しようとする場合
(助成事業の対象者)
第5条 前条第1号及び第2号に掲げる事業(以下「助成事業」という。)の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 障害者職業生活相談員資格認定講習助成事業 北見市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成31年条例第2号)に基づき協定を締結した市町村(次号において「北見地域定住自立圏」という。)に事業所を有する法人に雇用され、かつ、障害者職業生活相談員として選任が予定されている者
(2) 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修助成事業 北見地域定住自立圏に事業所を有する法人に雇用され、かつ、職場適応援助者(ジョブコーチ)として選任が予定されている者
(助成事業の助成額)
第6条 助成事業は、予算の範囲内で別表のとおり助成するものとする。ただし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 障害者職業生活相談員資格認定講習助成事業 1人につき2万円
(2) 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修助成事業 1人につき7万円
(交付申請)
第7条 助成事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ北見市障がい者就労支援事業助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、助成の可否を決定するものとし、その結果を北見市障がい者就労支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実施報告)
第9条 申請者は、助成事業に係る講習又は研修の修了後、速やかに北見市障がい者就労支援事業実施報告書(様式第3号)に助成事業に係る講習又は研修の修了証及び旅費に係る領収書の写しを添えて市長に報告しなければならない。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の日から起算して30日以内に申請者に助成金を支払うものとする。
(交付申請等の委任)
第11条 申請者は、助成金の交付申請、実施報告、受領等助成金の交付を受けるために必要な事務の一部又は全部を北見地方障がい者職親会へ委任することができる。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日内規第10号)
この内規は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第138号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
 区分 助成額
 鉄道賃 実費額
 車賃 社用車又は自家用車 1キロメートルにつき37円。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
 バス 実費額
 宿泊料 実費額。ただし、1夜につき10,800円を上限とする。
様式第1号(第7条関係)
北見市障がい者就労支援事業助成申請書

様式第2号(第8条関係)
北見市障がい者就労支援事業助成決定(却下)通知書

様式第3号(第9条関係)
北見市障がい者就労支援事業実施報告書