○北見市合併処理浄化槽整備促進資金貸付要綱
| (令和2年3月31日内規第69号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成18年規則第123号。以下「規則」という。)に基づく浄化槽設置工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(工事資金の貸付業務)
第2条 工事資金の貸付業務は、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。
(工事資金の使途)
第3条 工事資金の使途は、次に掲げる工事に要する費用に限るものとする。
(1) 合併処理浄化槽の設置に伴い既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事
(2) 前号に掲げる工事に伴う排水工事
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が認める工事
(対象者)
第4条 工事資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(1) 規則第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けていること。
[規則第6条第1項]
(2) 既存の専用住宅(規則第2条第3号に規定する専用住宅をいう。以下同じ。)に合併処理浄化槽を設置すること。
[規則第2条第3号]
(3) 自己資金のみでは前条の工事に要する費用を負担することが困難であること。
(4) 市税等に滞納のないこと。
(工事資金の貸付条件)
第5条 工事資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金額は、第3条に規定する工事により設置する便器1基につき50万円以内とし、2基を限度とする。
[第3条]
(2) 利率は、無利子とする。
(3) 連帯保証人は、原則として1人とする。ただし、工事資金の貸付けを受けようとする者が専用住宅の所有者でない場合は、当該専用住宅の所有者を連帯保証人として加え2人とする。
(4) 貸付期間及び償還方法は、貸付けを受けた月の翌月から起算して50か月以内に元金均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げないものとする。
(5) 貸付金は、第3条各号に掲げる工事を施工する業者の預金口座に振り込むものとする。ただし、工事資金の貸付決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)から本人の預金口座への振込みの申出があった場合は、当該工事施工業者から貸付決定者本人の預金口座への振込みの承諾書を取扱金融機関に提出させるものとする。
[第3条各号]
(6) 工事資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が償還を延滞した場合は、当該償還金額につき年14.6 %の割合で延滞利息を徴収する。ただし、市長が災害等の理由により償還が困難であると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、貸付条件を変更することができる。
(7) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところによるものとする。
(連帯保証人の要件)
第6条 連帯保証人は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 市税等に滞納のないこと。
(3) 成年者であり、独立の生計を維持し、債務を負担する能力があること。
(貸付けの申請)
第7条 工事資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 北見市合併処理浄化槽整備促進資金貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 工事費内訳書(別記様式第2号)
(3) 工事資金の貸付けを受けようとする者の収入を証する証明書(申請時の直近のものをいう。) 及び納税証明書
(4) 連帯保証人の収入を証する証明書(申請時の直近のものをいう。) 及び納税証明書
(貸付けの決定等)
第8条 市長は、工事資金の貸付けを受けようとする者から申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、取扱金融機関に対し通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の通知があったときは、速やかに工事資金の貸付けの可否を決定し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、工事資金の貸付けを受けようとする者に対し、別記様式第3号又は別記様式第4号により、工事資金の貸付けの審査結果を通知するものとする。
(工事の完了届)
第9条 貸付決定者は、工事資金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の末日(3月31日)までに工事を完了させ、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、工事の施工状況について確認を行い、工事が適当と認められたものについては、その旨を取扱金融機関に通知するものとする。
(貸付けの実行)
第10条 取扱金融機関は、前条第2項に規定する工事確認の後に、速やかに当該貸付けに関する契約を締結し、貸付けを行うものとする。
(貸付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付決定の取消しをするときは、その旨を貸付決定者に通知するものとする。
(債権譲渡)
第12条 市長は、借受者が償還を履行せず、かつ、連帯保証人も保証債務を履行しないときは、取扱金融機関からの請求に基づき損失補償金を支払うとともに、債権の譲渡を受けるものとする。
2 債権の譲渡後は、市長が債権管理を行う。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
