○北見市営牧場管理規則
(令和2年5月1日規則第33号)
改正
令和3年1月5日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市営牧場条例(平成18年条例第167号。以下「条例」という。)に基づき、牧場の管理及び使用許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(放牧頭数)
第2条 北見市営牧場(以下「牧場」という。)における1日当たりの家畜の認容頭数は、次のとおりとする。ただし,草生の状況によりこれを増減することがある。
名称家畜の種類 利用区分1日の認容頭数
北見市営本沢牧場乳用牛、肉用牛及び馬放牧500
北見市営花園牧場乳用牛、肉用牛及び馬放牧200
北見市営大和牧場乳用牛、肉用牛及び馬放牧300
(放牧方法)
第3条 牧場における放牧は、別に定める各牧区の輪換放牧により行うものとする。
(草地の維持管理)
第4条 牧場の草地を良好な状態に維持するため、次の業務を行うものとする。
(1) 草地の植生状況に応じた追肥
(2) 裸地及び植生状況が悪化した草地への追はん
(3) 有毒草等の除去
(4) その他維持管理において必要と認めるもの
(使用許可の申請)
第5条 条例第5条の使用許可の申請をしようとする者は、使用申請書(牛)(様式第1号)又は使用申請書(馬)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、次に掲げる要件を全て満たす場合に使用を許可するものとする。
(1) 乳用牛、肉用牛及び馬が伝染性疾病等に感染していないこと。
(2) 原則として、乳用牛、肉用牛及び馬に伝染性疾病等の予防接種を行っていること。
(3) 原則として、乳用牛及び肉用牛にあっては除角されているもので、生後7月齢以上であること。
(指示等)
第7条 市長は、牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該使用者に対し必要な指示をし、又は牧場の使用許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(書類整備)
第8条 市長は、牧場の使用の実績を確認することができる書類を整備するものとし、様式は別に定める。
(読替規定)
第9条 指定管理者に管理を行わせる牧場については、第1条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第5条(見出しを含む。)中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「使用申請書(牛)(様式第1号)」とあるのは「利用申請書(牛:指定管理者)(様式第3号)」と、「使用申請書(馬)(様式第2号)」とあるのは「利用申請書(馬:指定管理者)(様式第4号)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替える。
附 則
この規則は、令和2年5年1日から施行する。
附 則(令和3年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
使用申請書(牛)

様式第2号(第5条関係)
使用申請書(馬)

様式第3号(第9条関係)
使用申請書(牛:指定管理者)

様式第4号(第9条関係)
使用申請書(馬:指定管理者)