○おんねゆ温泉観光活性化推進事業補助金交付要綱
(令和2年4月1日内規第119号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、おんねゆ温泉観光活性化推進事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、おんねゆ温泉観光活性化推進事業に要する経費の一部について補助することにより、おんねゆ温泉地域の活性化及び観光振興・誘客を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、おんねゆ温泉地域の活性化及び観光振興・誘客を図ることに寄与する活動を行う団体とする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者がおんねゆ温泉地域の活性化及び観光振興・誘客を図ることを目的に、留辺蘂自治区内において実施する事業とする。ただし、次に掲げる事業は、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受ける事業
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 補助対象者構成員に対する人件費又は報償費(ただし、出張旅費の日当を除く。)
(3) 補助対象者構成員内の飲食費
(4) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(5) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(6) 備品購入費
(7) その他市長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金交付額の決定に際し千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 事業予算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 役員名簿(任意様式)
(4) 規約又は会則(任意様式)
(5) その他必要に応じて指示する書類
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第8条 補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手するときは、補助金等交付申請書に早期事業着手理由書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合は、その事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、及び交付決定前の事業着手がやむを得ない事情によることを十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(計画変更)
第9条 申請者は、事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出しなければならない。ただし、事業内容を大きく変更する場合は、市長と事前に協議しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了し、又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 事業決算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 収入・支出調書(領収書等を含む。)
(4) 出納簿(任意様式)
(5) 監査報告書(任意様式)
(6) 事業を行った事業者名の通帳の写し
(7) その他必要に応じて指示する書類
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。