○北見市立子育て相談センター賄材料費の徴収に関する要綱
(令和2年4月1日内規第135号)
(趣旨)
第1条  この要綱は、北見市立子育て相談センター条例(平成18年条例第85号)の規定により設置する北見市立子育て相談センター(以下「センター」という。)において、実施する事業等の行事食を受ける利用者等の賄材料費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 賄材料費は、次に掲げる利用者等から徴収する。
(1) センターの職員又は実習生等であって、業務中に実施する事業等の行事食の提供を受けたもの
(2) センター利用者であって、実施する事業等の行事食を希望し、かつ、当該行事食の提供を受けたもの
(賄材料費の額及び徴収方法)
第3条 賄材料費の額は、事業の行事食の内容により、その都度別に定める。
2 賄材料費は、実費徴収とし、センターにて事業の行事食ごとに集計する。
3 利用者等は、賄材料費をセンター又は保育施設課において納付するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。