○北見市管理職員特別勤務手当支給規則
(令和2年6月29日規則第37号)
改正
令和3年3月31日規則第37号
令和7年3月31日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第47条の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第47条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第47条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当区分(北見市職員管理職手当支給規則(平成18年規則第59号)別表の規定による職の区分をいう。以下同じ。)に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1種 8,500円
(2) 第2種 7,000円
(3) 第3種 6,000円
2 前項の規定にかかわらず、条例第47条第1項に規定する場合において、その勤務に従事した時間が3時間以下であるときは、次の各号に掲げる管理職手当区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1種 4,300円
(2) 第2種 3,500円
(3) 第3種 3,000円
3 条例第47条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1種 4,300円
(2) 第2種 3,500円
(3) 第3種 3,000円
第4条 次に掲げる場合には、条例第47条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第47条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第47条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績の記録)
第5条 任命権者は、条例第47条第1項及び第2項に規定する場合には、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、当該勤務に従事した職員にその勤務の内容その他の所要事項を報告させ、管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記録しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定による記録をすることができない事情があるときは、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月31日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。