○北見市創業促進助成金交付要綱
(令和2年4月1日内規第111号)
改正
令和2年9月11日内規第189号
令和2年10月29日内規第216号
令和4年3月7日内規第22号
令和4年3月18日内規第44号
令和5年3月22日内規第75号
令和6年3月18日内規第63号
令和7年3月17日内規第57号
(目的)
第1条 この助成金は、市内において創業する者に対し予算の範囲内において創業時に必要な資金の負担を軽減することにより、雇用の創出、市外在住者の転入等を図り、本市経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、個人事業主として事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が法人(法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する内国法人である普通法人をいう。以下同じ。)の設立の届出(法人税法第148条第1項の規定による届出をいう。)を行い、事業を開始することをいう。
(2) 創業日 個人事業主として事業を開始する日(所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第98条第2号に規定する国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始した年月日)又は法人として事業を開始する日(法人税法第148条第1項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した法人設立届出書に記載する事業を開始した年月日又は事業を開始する見込みの年月日)をいう。ただし、許認可等が必要な業種で創業する場合であって、法令の定めるところにより国又は地方公共団体の機関に事業を開始する見込みの年月日を届け出る必要があるときは、その年月日又は個人事業主として事業を開始する日若しくは法人として事業を開始する日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、創業のために必要な資金の融資を受け、市内に事務所等を設置し創業する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に掲げる中小企業者
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する業種で創業する者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は営業の届出を要する業種を除く。)
(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく北見市創業支援事業計画に規定する認定連携創業支援機関の相談窓口を活用し、創業相談を行う者
(4) 継続的に事業経営を行うための具体的な事業計画を有すると認められる者
(5) 3年以上継続して事業を行う見込みがあり、原則として週30時間以上営業を行う者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者(法人の場合にあっては、当該法人の代表者となる者)は、助成対象者としないものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていない者
(2) 市税等に滞納がある者
(3) 他の者が行っていた事業を継承して創業する者
(4) 既に行っている事業と別の事業を立ち上げて創業する者
(5) 事業所得又は不動産所得がある者
(6) 既に創業予定事業を開始している個人事業主及び法人の代表者
(7) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する設立の登記によって成立した日から起算して6か月を経過した法人の代表者
(8) 過去にこの助成金の交付を受けた者
(9) 公序良俗に反する事業を営もうとする者
(10) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号から第3号までに該当する者
(助成対象融資資金)
第4条 助成金の交付対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、融資額が100万円に満たない場合には、助成の対象としない。
(1) 北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号。以下「融資制度要綱」という。)第3条第1項第5号に規定する創業支援資金
(2) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の融資制度のうち次に掲げるもの
ア 新規開業・スタートアップ支援資金
イ 企業活力強化資金
ウ ソーシャルビジネス支援資金
エ 環境・エネルギー対策資金
オ 挑戦支援資本強化特別貸付
カ 生活衛生貸付
キ 振興事業貸付
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象資金の貸付初年度の融資額に100分の10を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。)とし、40万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、北見市創業促進助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 融資制度要綱第2条第5号に規定する取扱金融機関又は公庫(以下「取扱金融機関等」という。)に提出した借入対象事業の事業計画書及び収支計画書の写し
(2) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業の支援を受けた証明書の写し
(3) 交付申請者の属する世帯全員の住民票の写し(法人として事業を開始する場合にあっては、当該法人の代表者となる者のもの)
(4) 市税等に滞納がないことの証明書(法人の場合にあっては、当該法人の代表者となる者のもの)
(5) 所得証明関係書類(所得・課税証明書その他これらに類する書類をいう。)(法人の場合にあっては、当該法人の代表者となる者のもの)。ただし、申請の月が4月から6月までの場合にあっては当該申請の月の属する年度の前年度、7月から翌年3月までの場合にあっては当該申請の月の属する年度の課税状況が記載されたものとする。
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付の可否を決定するものとし、交付を決定したときは、北見市創業促進助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に当たり必要と認めるときは、北見市創業支援事業計画に定める認定連携創業支援機関に意見を求めることができる。
(助成金の請求)
第8条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、北見市創業促進助成金請求書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて助成金を請求するものとする。
(1) 取扱金融機関等との金銭消費貸借契約書の写し
(2) 融資資金の返済予定表
(3) 融資証明書(別記様式第4号)
(4) 所得税法第229条に規定する個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業主として事業を開始した場合に限る。)
(5) 履歴事項全部証明書の写し(法人として事業を開始した場合に限る。)
(6) 法人設立届出書の写し(法人として事業を開始した場合に限る。)
(7) 営業に必要な許認可等の取得が確認できる書類の写し(許認可等が必要な業種で創業した場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(経営状況報告)
第9条 助成金の交付を受けた者は、創業後3年間、各事業年度の決算確定後速やかに経営状況報告書(別記様式第5号)に次の各号のいずれかの書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、創業日の属する事業年度が6か月未満で終了する場合は、創業日の翌事業年度から起算して3年間とする。
(1) 白色申告を行っている個人事業主の場合は、確定申告書第一表及び第二表並びに収支内訳書の写し
(2) 青色申告を行っている個人事業主の場合は、確定申告書第一表及び第二表並びに所得税青色申告決算書の写し
(3) 法人の場合は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第35条第1項に規定する確定申告書の添付書類の写し
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、北見市創業促進助成金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 融資が実行された日から3年に満たないうちに繰上償還がされたとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
2 対象資金の融資を実行した取扱金融機関等は、前項第1号及び第2号に掲げる事実を発見した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、北見市創業促進助成金返還命令書(別記様式第7号)により、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日内規第189号)
この内規は、令和2年9月11日から施行する。
附 則(令和2年10月29日内規第216号)
この内規は、令和2年10月29日から施行する。
附 則(令和4年3月7日内規第22号)
この内規は、令和4年3月11日から施行する。
附 則(令和4年3月18日内規第44号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第75号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日内規第63号)
(施行期日)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見市創業促進補助金交付要綱は、この内規の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助対象認定者となる者について適用し、施行日前に補助対象認定者となった者については、なお従前の例による。ただし、施行日以降に創業する場合は、改正後の北見市創業促進補助金交付要綱の規定を適用する。
附 則(令和7年3月17日内規第57号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前にこの内規による改正前の北見市創業促進補助金交付要綱の規定により補助対象認定者となった者については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第6条関係)
北見市創業促進助成金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
北見市創業促進助成金交付決定通知書

別記様式第3号(第8条関係)
北見市創業促進助成金請求書

別記様式第4号(第8条関係)
融資証明書

別記様式第5号(第9条関係)
経営状況報告書

別記様式第6号(第10条関係)
北見市創業促進助成金交付決定取消通知書

別記様式第7号(第11条関係)
北見市創業促進助成金返還命令書