○北見市留辺蘂住民交流センター住民交流サロン利活用検討会議設置要綱
(令和2年5月1日内規第147号)
(設置)
第1条 幅広い年代の地域住民が気軽に集い、会話できる空間として北見市留辺蘂住民交流センター(以下「センター」という。)に整備する住民交流サロンの利活用について検討することを目的として、北見市留辺蘂住民交流センター住民交流サロン利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議の委員は、留辺蘂総合支所及び留辺蘂教育事務所の課長及び係長をもって構成する。
2 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第3条 検討会議の事務局は、留辺蘂総合支所市民環境課に置く。
2 事務局長は留辺蘂総合支所市民環境課長を、事務局員は留辺蘂総合支所市民環境課市民活動係長をもって充てる。
(会議等)
第4条 検討会議の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見等を聴くことができる。
(職務)
第5条 検討会議は、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民交流サロンの利活用に関すること。
(2) その他必要と認める事項
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年5月1日から施行する。