○たんのカレーライスマラソン事業補助金交付要綱
(令和2年4月1日内規第112号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の特性を生かしたスポーツの育成を目的として実施する「たんのカレーライスマラソン」事業に対する補助金の交付に関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、「たんのカレーライスマラソン実行委員会」とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条に規定する補助対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 補助対象団体の事務所等を維持するための経費
(2) 補助対象団体の経常的な活動に要する経費
(3) 飲食費
(4) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(5) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金交付決定前着手)
第5条 補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。