○北見市法人立児童館運営費補助金交付要綱
| (令和3年3月31日内規第111号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う児童に健全な遊びを与え、健康で情操豊かな児童の健全育成を図るため、緑ヶ丘遊子児童館が行う児童の健全育成に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人遊子社とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 児童館の運営に要する経費
(2) 地域の活動に係る経費
(3) その他市長が認める経費
(補助金交付決定前着手)
第4条 補助対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付受けようとする場合は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)第12項第1号に規定する補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。