○北見市交通安全指導員協議会設置条例施行規則
| (令和2年4月1日規則第21号) |
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北見市交通安全指導員設置条例施行規則(平成18年規則第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 北見市交通安全指導員協議会設置条例(平成18年条例第124号)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支部の組織)
第2条 各支部に属する指導員の人数は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める数とする。
(1) 北見支部 55人以内
(2) 端野支部 14人以内
(3) 常呂支部 20人以内
(4) 留辺蘂支部 30人以内
2 支部長は、各支部を代表し、その活動を統括する。
3 副支部長は、支部等を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ支部長が指名した副支部長がその職務を代理する。
(班の設置)
第3条 支部に必要に応じて班を置くことができる。
2 班に班長を置く。
3 班長は、班内の連絡調整に当たる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、指導員の委嘱後最初に開かれる協議会は、市長が招集する。
2 会議は、会長、副会長、支部長又は副支部長の職務を行う指導員をもって構成する。
3 会議は、前項に規定する指導員(以下この条において単に「指導員」という。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、指導員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議の議事は、出席した指導員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、指導員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は指導員以外の者から資料の提出を求めることができる。
7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して指導員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9 第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を指導員に報告しなければならない。
(研修)
第5条 指導員は、その職務の遂行上、常に必要な研修に努めなければならない。
(被服等の貸与)
第6条 市長は、被服その他指導員の職務遂行上必要な物品を貸与する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を市民環境部に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第98号)
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この規則は、公布の日から施行する。