○北見市会計年度任用職員人事評価規程
| (令和2年4月1日訓令第23号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 あらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者以外の会計年度任用職員とする。
(1) 評価期間における任期が1か月を超えない者
(2) 週、月又は年において勤務時間を定めていない者(任期の定めが6か月以上かつ1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として別に定める者を除く。)
(3) 負傷、疾病、出産その他の事情により人事評価を行うことが困難であると認められる者
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、次のとおりとする。
(1) 評価者 北見市職員職名規則(平成19年規則第26号。以下「職名規則」という。)第2条第1項に規定する課長の職にある者
(2) 確認者 職名規則第2条第1項に規定する部長の職にある者又は副部長の職にある者
2 評価者又は確認者は、必要に応じて評価者又は確認者を補助する者を指定することができる。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の基準日、期間及び時期)
第6条 能力評価は年1回、業績評価は前期と後期の年2回実施するものとする。
2 能力評価は基準日を12月1日とし、基準日前1年間における評価を実施するものとする。
3 業績評価は前期の基準日を6月1日、後期の基準日を12月1日とし、基準日前6か月間における評価を実施するものとする。
4 前2項において、評価期間の途中から任用を開始した者の評価期間の開始日は任用を開始した日とし、評価期間の途中で退職した者の評価期間の終了日は退職日とする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 人事評価に当たっては、評価項目ごとに評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、それぞれ3段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては発揮した能力の程度が、業績評価にあっては目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(能力評価における評価項目)
第8条 能力評価における評価項目は、次のとおりとする。
| 評価項目 | 着眼点 |
| 倫理 | 服務規律を遵守し、業務に取り組んでいる。 |
| 知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を有しており、業務遂行に当たって特に留意すべき問題がない。 |
(被評価者における目標の設定)
第9条 被評価者における業務目標は、与えられた業務を確実に遂行することとする。ただし、評価者が被評価者と面談を行い、業務に関する目標を別に定めた場合は、この限りでない。
(被評価者による自己申告)
第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価、再評価及び確認)
第11条 評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 確認者は、前項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認めるときは、評価者に再評価を行わせた上で、評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 評価者及び確認者は、人事評価において被評価者の性格及び人格に関わる評価をしてはならない。
4 被評価者は、人事評価において人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない。
(評価結果の開示)
第12条 評価者は、前条第2項の規定による確認の後、被評価者の評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するものとする。
2 評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保存年限)
第13条 人事評価記録書の保存年限は、5年とする。
(評価結果の活用)
第14条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日訓令第5号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。