○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る北見市国民健康保険料減免取扱要綱
(令和2年5月29日内規第153号)
改正
令和3年3月25日内規第90号
令和3年6月9日内規第192号
令和4年5月27日内規第158号
令和5年3月31日内規第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市国民健康保険条例(平成18年条例第121号。以下「条例」という。)及び北見市国民健康保険条例施行規則(平成18年規則第135号)に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、北見市国民健康保険事務取扱要綱(平成26年内規第234号)第7条の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 条例第35条第1項第1号に規定する特別な事情がある者は、世帯主(北見市世帯主変更取扱の運用に係る要領(平成26年内規第228号)の規定による世帯主の変更を行った場合は、当該変更後の世帯主。以下同じ。)及びその世帯に属する被保険者のうち、少なくとも1人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合における当該世帯の納付義務者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した場合であって、次のアからエまでのいずれにも該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
エ 政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当し、かつ、減少した事業収入等が給与収入のみである者でないこと。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が定められているものとする。
2 減免の対象となる保険料のうち、既に徴収した保険料がある場合において、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認めるときは、遡って減免を行うことができる。
(減免の額)
第4条 世帯主が第2条各号のいずれかに該当するに至った場合における保険料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 第2条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 表1により算出した対象保険料額に、表2の左欄に掲げる世帯主の令和3年中の合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に定める割合(世帯主の事業等が廃止され、又は世帯主が失業した場合にあっては、表2の規定にかかわらず、10分の10)を乗じ、表3の左欄に掲げる世帯の減額割合(条例第29条に定める世帯別平等割の減額の割合をいう。以下同じ。)及び介護納付金分保険料の有無の区分に応じて同表の右欄に定める金額に、当該年度における資格を有する月数を乗じ、12で除して得た金額を加えて得た額。ただし、算定の結果が保険料額の全部を超える場合には、保険料額の全部とする。
表1
 対象保険料額=A×B/C
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B 世帯主の減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)
C 世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
表2
 世帯主の令和3年中の合計所得金額
割合
300万円以下であるとき。
10分の10
300万円を超え、400万円以下であるとき。
10分の8
400万円を超え、550万円以下であるとき。
10分の6
550万円を超え、750万円以下であるとき。
10分の4
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。
10分の2
表3
世帯の減額割合及び介護納付金分保険料の有無
金額 (円)
減額割合の適用がなく、介護納付金分保険料がある世帯
33,900
減額割合の適用がなく、介護納付金分保険料がない世帯
27,900
減額割合が2割であり、介護納付金分保険料がある世帯
27,200
減額割合が2割であり、介護納付金分保険料がない世帯
22,300
減額割合が5割であり、介護納付金分保険料がある世帯
17,000
減額割合が5割であり、介護納付金分保険料がない世帯
14,000
減額割合が7割であり、介護納付金分保険料がある世帯
10,200
減額割合が7割であり、介護納付金分保険料がない世帯
8,400
2 前項第2号の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 第2条各号のいずれかに該当するに至った者に世帯主が含まれない場合における保険料の減免の額は、表3の左欄に掲げる世帯の減額割合及び介護納付金分保険料の有無の区分に応じ、同表の右欄に定める金額に、当該年度における資格を有する月数を乗じ、12で除して得た金額とする。ただし、算定の結果が当該年度において減免の対象となる保険料額の全部を超える場合には、当該保険料額の全部とする。
(特例対象被保険者等に係る減免の適用)
第5条 被保険者が非自発的失業者に該当し、かつ、給与収入以外の事業収入等が減少した場合には、第2条第2号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(被保険者が非自発的失業者である場合で、当該被保険者の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合にあっては、当該給与所得について同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとした場合の額)」として、同号の規定を適用する。
2 前項の場合における減免の額の算定は、表2中「合計所得金額」とあるのは、「令和3年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに政令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額」として、同表の規定を適用する。
(減免の申請)
第6条 条例第35条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
(1) 第2条第1号に該当する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 第2条第2号に該当するに至った世帯主又はその世帯に属する被保険者の減少した事業収入等に係る退職証明書、事業廃止届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの、同号に該当するに至った世帯主又はその世帯に属する被保険者の令和4年中の収入の確定額がわかる書類その他必要と認める書類
(申請書の提出の期限)
第7条 条例附則第17項の規定により定める申請書の提出の期限は、令和5年11月30日とする。
(申請の却下)
第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の申請を却下する。
(1) 減免の要件に該当しないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(4) その他申請を却下することが適当と認められるとき。
(減免の取消し)
第9条 虚偽の申請その他不正の行為によりこの減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
第1条 この内規は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日内規第90号)
この内規は、令和3年3月25日から施行する。
附 則(令和3年6月9日内規第192号)
1 この内規は、令和3年6月11日から施行する。
2 この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る北見市国民健康保険料減免取扱要綱の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月27日内規第158号)
(施行期日)
1 この内規は、令和4年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る北見市国民健康保険料減免取扱要綱の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日内規第126号)
(施行期日)
1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る北見市国民健康保険料減免取扱要綱の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。