○北見市宿泊需要喚起支援助成金交付要綱
| (令和2年6月11日内規第161号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により観光需要等が減少する状況下において市内の宿泊施設の利用を促進し、地域経済の活性化を図るため、北見市宿泊需要喚起支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象施設)
第2条 助成の対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)は、北見市内に立地する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けたものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。
(認定申請)
第3条 助成対象施設の認定を受けようとする宿泊施設は、助成金対象施設申請書(様式第1号)に、旅館業法に基づく営業許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成対象施設として認定することを決定したときは、助成金対象施設認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の認定を行うに当たり、第1項の規定による申請の件数を踏まえ、助成対象施設ごとに助成の上限額を設けることができる。
(助成対象事業)
第4条 助成対象事業は、前条第2項の規定による認定を受けた宿泊施設が実施する宿泊を伴うプランとする。
2 助成対象施設は、利用者から助成金利用承諾書(様式第3号)及び次の各号に掲げる当該利用者の居住地を証明するいずれかの書類の写しの提出を受けるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 在留カード
(4) 健康保険証(住所の記載があるものに限る。)
(5) 住民票の写し
(6) 学生証
(7) 消印が押印された郵便物等住所及び氏名が確認できる書類
(8) その他公的機関から発行された住所及び氏名が確認できる証明書等
3 未成年の者を含む家族が利用する場合は、前項の規定にかかわらず、代表者の居住地を確認したことをもって、当該未成年の者についても居住地確認が行われたものとみなす。
4 助成対象施設は、第1項のプランについて、1人単位で基本となる利用料金(以下「基本料金」という。)をあらかじめ設定するものとする。
5 基本料金には消費税及びサービス料を含めるものし、当日発生した飲食代、施設・サービス利用料等追加料金は対象外とする。
(認定内容の変更申請)
第5条 第3条第2項の規定による認定を受けた宿泊施設が前条第1項のプランの内容等を変更しようとする場合は、変更予定日の7日前までに助成金プラン内容等変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
[第3条第2項]
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更を認定したときは、助成金プラン内容等変更認定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第6条 市長は、第3条第2項の規定による認定を受けた宿泊施設が第2条第1項に規定する助成対象施設の要件を満たしていないことが判明した場合には、当該認定を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しを行った場合において、既に交付された助成金があるときは、当該助成金の返還を求めるものとする。
(実施期間)
第7条 助成対象事業の実施期間は、令和2年7月11日から令和2年12月31日までとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出された場合
(2) 国又は道から助成対象事業に係る自粛要請がされた場合
(3) 市長が特に認めた場合
(助成金の額)
第8条 助成金の額は、各助成対象施設が設定した基本料金の2分の1以内とし、北見市内に居住している者が利用する場合にあっては1人1泊につき5,000円、北見市外に居住している者が利用する場合にあっては3,000円を上限とする。ただし、基本料金が発生しない幼児等は、助成の対象外とする。
2 前項の規定により計算した助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び実績報告)
第9条 助成対象施設が助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 助成金内訳明細書
(2) 助成金利用承諾書
2 前項の規定による申請及び報告は、第7条の実施期間において月ごとに行うものとし、当該月の翌月10日までに提出するものとする。
[第7条]
(交付決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請及び報告があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきであると認めたときは、交付決定通知書兼確定通知書(様式第7号)により助成対象者に通知するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による申請及び報告に不適当な内容がある場合は、助成金の全部又は一部を交付しないことができる。
3 前項の規定により交付しないこととなった助成金に相当する額については、申請を行った宿泊施設の負担において処理するものとする。
(助成金の交付)
第11条 前条第1項の規定による通知を受けた助成対象施設は、通知を受けた日から14日以内に、市長に対して助成金請求書(様式第8号)を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年6月11日から施行する。
附 則(令和2年11月20日内規第221号)
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この内規は、令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和2年12月28日内規第234号)
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この内規は、令和2年12月28日から施行する。
