○北見市会計年度任用職員の採用に関する規則
| (令和2年1月6日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、本市の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法)
第2条 会計年度任用職員の採用は、地方公務員法第22条の2第1項の規定により、競争試験又は選考により行うものとする。
2 前項の競争試験又は選考については、公募によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する人事評価による能力実証に基づく場合に限り、公募によらず当該会計年度任用職員を採用することができる。この場合において、この項の規定による採用は、当該会計年度任用職員につき、引き続いて4回を超えることができない。
(競争試験又は選考の方法)
第3条 競争試験又は選考の方法は、任命権者が定める。
(受験の資格要件)
第4条 受験の資格要件は、職務の遂行に必要な経歴、免許又は知識経験を有することとし、職種に応じて別に定めるものとする。
(試験等の実施)
第5条 会計年度任用職員の競争試験又は選考は、当該会計年度任用職員の所属する部等において実施するものとする。
(条件付採用)
第6条 会計年度任用職員の採用は、地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、その任命の日から起算して1か月間の条件付とする。
2 会計年度任用職員の採用は、前項の条件付の期間の満了前に任命権者が別段の措置を講じない限り、その期間の満了した日の翌日において、正式採用になるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の条件付の期間を1年に至るまで延長することができる。この場合において、市長は、当該延長に係る理由を書面により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員を採用するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。