○アウトリーチ等の充実によるひきこもり支援事業実施要領
| (令和2年9月25日内規第196号) |
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1 趣旨
この要領は、北見市自立支援センター事業実施要綱(平成28年内規第123号)第5条第1号に規定する自立相談支援事業におけるアウトリーチ等によるひきこもり支援の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 対象者
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している者(生活保護受給者を除く。)であって、様々な要因の結果として社会参加を回避し、原則として6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態のもの及びその家族とする。
3 事業内容
事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援の実施 対象者及び関係機関からの電話、面接等による相談に応じ、適切な助言を行うとともに、訪問による支援を速やかに実施する。
(2) 連携した対応 必要に応じて医療、保健福祉、教育、労働等の関係機関につなぎ、連携した対応を行う。この場合において、対象者には、支援のために関係機関へ個人情報の提供があり得る旨を説明した上で、対象者の了解を得ておくものとする。
(3) 支援プランの作成 対象者が訪問による支援を希望した場合は、相談及びアセスメントの結果を基に支援プランを作成し、その内容について同意を得る。
(4) 訪問支援の実施 就労準備支援事業と連携の上、速やかに訪問による支援を実施するとともに、第1号に掲げる関係機関と適宜連携を図りながら支援に当たる。
(5) 支援内容の実施 支援プランの妥当性や支援経過については、支援調整会議にて適宜協議する。この場合において、当該会議に必要に応じて保健所、医療機関、民生委員児童委員協議会、庁内関係各課等の関係者に出席を要請し、情報の共有及び意見交換を図るものとする。
(6) 普及啓発の推進 リーフレット等の作成、関係機関職員を対象とした研修等の実施により、ひきこもりに関する普及啓発を図る。
(7) その他 対象者の生活状況の改善や社会参加の向上等を図ることを目的とした必要な事業を実施する。
4 支援の期間
支援の実施期間は特に定めないが、年に1回以上再アセスメントを実施し、支援プランの見直しを図るものとする。
5 職員の配置
第3項各号に規定する業務を行うに当たり、訪問支援に従事するアウトリーチ支援員を配置する。
[第3項各号]
6 秘密の保持
事業に従事する全ての関係者は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日内規第231号)
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この内規は、令和3年10月1日から施行する。