○北見市特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱
| (令和3年2月3日内規第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の3において準用する法第14条第1項及び第58条の8第1項の規定に基づき実施する法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に対して行う指導及び監査について、基本事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 特定子ども・子育て支援施設等に対し、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号)第4条に規定する北見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「運営に関する基準」という。)第53条から第61条までに規定する内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤及び不正の防止を図るため、指導及び監査を実施する。
(指導及び監査の対象)
第3条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等とする。
(1) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第5項に規定する保育所等及び法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設等を除く。)
(2) 幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)
(3) 特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
(4) 認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業員及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの)
ア 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの
イ 認定こども園法第3条第11項の規定による公示がされたもの
ウ 法第59条の2第1項の規定による助成を受けたもの
(5) 預かり保育事業(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育又は保育であって、次のア及びイに掲げる当該施設の区分に応じ、それぞれア及びイに定める1日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった当該ア又はイに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの)
ア 認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間
イ 認定こども園(保育所等であるものに限る。) アに定める1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間
(6) 一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定するもの(前号に掲げる事業に該当するものを除く。))
(7) 病児保育事業(児童福祉法第6条の3第13項に規定する事業のうち、当該事業に従事する従業員及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの)
(8) 子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項(同項第1号に掲げる援助を行うものに限る。)に規定する事業のうち、市が実施又は委託する事業であり、内閣府令で定める基準を満たすもの)
(指導形態)
第4条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 運営基準等の遵守に関して、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導 特定子ども・子育て支援施設等において、提出された書面に関する質問等を行い、その結果により必要と認めるときは、運営基準の遵守に関する各種指導等を行う。
(指導対象の選定)
第5条 指導対象の選定については、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 法第58条の11第1項の規定に基づく法第30条の11第1項の確認の公示後、おおむね1年以内に実施する。
イ 制度改正があったとき、又は過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認めるときに、内容に応じて対象を選定し、実施する。
(2) 実地指導
ア 全ての特定子ども・子育て支援施設等に対し、定期的かつ計画的に実施することを原則とし、その計画は、集団指導の実施状況、北海道が行う指導監督、立入調査等に関する事務の状況、北見市の実施体制等を勘案し、北海道と協議の上定めるものとする。
イ アに定めるもののほか、運営基準等の遵守状況、過去の実地指導における指摘事項への対応状況等を勘案し、特に実施指導が必要であると認める施設等に対し随時実施する。
(指導の方法)
第6条 指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 実施通知 対象施設等を決定し、当該特定子ども・子育て支援提供者に集団指導の日時、場所、指導内容等を特定子ども・子育て支援施設等確認指導(集団指導)の実施について(通知)(別記様式第1号)により通知する。
イ 実施方法 特定子ども・子育て支援施設等の運営基準、制度改正の内容、過去の指導事例等の内容説明を講習等の方式で行う。この場合において、欠席した特定子ども・子育て支援提供者には、当日使用した書類の送付や必要な情報提供に努め、直近の機会に改めて集団指導の対象にする等の対応を行う。
(2) 実地指導
ア 実施通知 対象施設等を決定し、当該施設等の設置者に実地指導の日時、場所、指導内容等を特定子ども・子育て支援施設等への確認指導(実地指導)の実施について(通知)(別記様式第2号)により通知する。
イ 実施方法 実地指導は、主に次の(ア)から(エ)までについて実施するものとし、実地指導の終了時に、実地場所において、特定子ども・子育て支援施設等の代表者、面談に対応した担当者等に対して実地指導結果の講評を行う。
(ア) 書類の確認
a 特定子ども・子育て支援の提供日、提供日ごとの時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録した書類(運営に関する基準第54条関係)
b 施設等利用給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)との間に締結した利用料が明記された契約書等(運営に関する基準第55条関係)
c 認定保護者に対して発行した領収書の控え等の利用料及び特定費用の金額が分かる書類(運営に関する基準第56条関係)
d 施設等が小学校、他の特定子ども・子育て支援施設等その他の機関に対して施設等利用給付認定子ども(以下「認定子ども」という。)に関する情報を提供することを認定保護者との間で合意した文書(運営に関する基準第60条第3項関係)
e 職員、設備及び会計に関する諸記録(運営に関する基準第61条第1項関係)
(イ) 施設等の職員及び管理者並びに職員であった者が、業務上知り得た認定子ども又はその家族の秘密の管理及び保管に関する措置の確認(運営に関する基準第60条第1項及び第2項関係)
(ウ) 認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしないことに関する措置の確認(運営に関する基準第59条関係)
(エ) (ア)aに係る記録の過去5年間分の保管状況の確認(運営に関する基準第61条第2項関係)
(3) 結果通知
実地指導の結果、改善を要すると認める事項については、軽微なものを除き、後日代表者に対して特定子ども・子育て支援施設等への確認指導(実地指導)の結果について(通知)(別記様式第3号)により通知を行う。ただし、改善を要すると認める事項がないときは、特定子ども・子育て支援施設等への確認指導の結果について(通知)(別記様式第4号)により通知を行う。
(4) 改善報告書の提出
別記様式第3号により通知した文書指摘事項については、特定子ども・子育て支援施設等への確認指導指摘事項等に関する報告書について(提出)(別記様式第5号)により、通知から30日以内に改善報告を求めるものとする。
[別記様式第3号]
(監査への変更)
第7条 実地指導中に次条第1項各号に該当する状況を確認した場合において、特に必要があると認めるときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(監査)
第8条 監査については、次に掲げる情報又は事由があるときに、事案の緊急性及び重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を実施することができる。
(1) 特定子ども・子育て支援施設等において、著しい運営基準への違反が確認されたとき。
(2) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われるとき。
(3) 特定子ども・子育て支援施設等及び認定保護者の施設等利用費の請求に著しい不当が疑われるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号又は第58条の10第1項各号のいずれかに該当することが疑われるとき。
(監査方法)
第9条 監査の方法は、次のとおりとする。
(1) 実施通知
監査を行うことを決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を特定子ども・子育て支援施設等への確認監査の実施について(通知)(別記様式第6号)により設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中に監査への変更を行った場合等、これにより難いとき、又は事案の緊急性及び重大性を踏まえ、事前通告なく監査を行う必要性が認められるときは、この限りでない。
(2) 結果通知
監査の結果、法第58条の9第1項に定める勧告には至らないが、改善を要すると認める事項があるとき、及び施設等利用費等の返還を要すると認められるときは、特定子ども・子育て支援施設等への確認監査の結果について(通知)(別記様式第7号)によりその旨を通知する。ただし、改善を要すると認める事項がないときは、特定子ども・子育て支援施設等への確認監査の結果について(通知)(別記様式第8号)により通知を行う。
(3) 改善報告書の提出
別記様式第7号により通知した指摘事項については、通知から30日以内に特定子ども・子育て支援施設等への確認監査指摘事項等に関する報告書について(提出)(別記様式第9号)により改善報告を求めるものとする。
[別記様式第7号]
(4) 行政上の措置
ア 勧告
(ア) 勧告
法第58条の9第1項に基づき、次のaからcまでに該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定め、基準を遵守すること等を勧告することができる。
a 幼稚園又は特別支援学校の設置者及び一時預かり事業を行う者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)を除く。)を除く特定子ども・子育て支援提供者が、内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないとき。
b 法第58条の4第2項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないとき。
c 法第58条の6第2項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていないとき。
(イ) 改善報告書の提出
勧告は、原則として特定子ども・子育て支援施設等への確認監査の結果について(勧告)(別記様式第10号)により行い、特定子ども・子育て支援施設提供者に勧告から30日以内に別記様式第9号により改善報告書を提出させるものとする。
[別記様式第9号]
(ウ) 公表
当該特定子ども・子育て支援提供者が期限内にこれに従わなかったときは、法第58条の9第4項に基づき、その旨を公表することができる。
イ 命令
(ア) 命令
特定子ども・子育て支援提供者が正当な理由がなく勧告による措置をとらなかったときは、法第58条の9第5項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
(イ) 改善報告書の提出
命令は、原則として特定子ども・子育て支援施設等への確認監査の結果について(命令)(別記様式第11号)により行い、特定子ども・子育て支援提供者に命令から30日以内に別記様式第9号により改善報告を提出させるものとする。
[別記様式第9号]
(ウ) 公示
命令を行ったときは、法第58条の9第6項に基づき、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨を当該特定子ども・子育て支援施設等の認可等を行った北海道知事に通知しなければならない。
ウ 確認の取消し等
(ア) 取消し等
特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の10第1項各号のいずれかに該当するときは、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。
(イ) 公示
確認の取消し等をしたときは、法第58条の11第3号の規定に基づき、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称及び所在地等を公示する。
エ 聴聞等
監査の結果、当該設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとするときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号に該当する場合を除く。
(5) 他の市町村との情報共有
ア 監査の実施の要請
市に確認権限のない当該特定子ども・子育て支援施設等の利用者に対する施設等利用費を支給している場合で、前条第1項各号に掲げる情報を取得し、疑義違反等の確認について特に必要があると認めるときは、確認権限のある市町村に当該特定子ども・子育て支援施設等の監査の実施を要請することができる。
イ 他の市町村への情報提供
アの規定による要請を受けて、当該特定子ども・子育て支援施設等の監査を実施する場合は、監査結果、改善報告書等について、要請を行った市町村のほか、当該特定子ども・子育て支援施設等の利用者への施設等利用費を支給している市町村に対し情報提供を行う。
(北海道への情報提供)
第10条 前条の規定による監査等を実施した場合は、北海道に対して、監査結果、改善報告の内容及び行政上の措置について、必要に応じて情報提供を行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年2月3日から施行する。
附 則(令和6年2月21日内規第24号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
