○北見市特別養護老人ホームところ移転改築事業費補助金交付要綱
(令和2年7月1日内規第170号)
改正
令和3年12月16日内規第320号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホームところの全室ユニット型個室化及び耐震化等の移転改築を支援するため、北海道厚生農業協同組合連合会(以下「事業者」という。)が行う特別養護老人ホームところ移転改築事業について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者が実施する特別養護老人ホームところの改築に要する施設整備費及び設備整備費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に係る会計年度ごとの事業出来高から道補助金等の収入額を控除した額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付期間)
第4条 補助金の交付期間は、令和2年度から令和4年度までの3か年とする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第5条 事業者は、各年度の出来高確定及び完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第1号)により速やかに市長へ報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、別記様式第2号により期限を付して補助金返還該当消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日内規第320号)
この内規は、令和3年12月16日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
仕入控除税額報告書


別記様式第2号(第5条関係)
返還額決定通知書