○北見市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
| (令和3年2月3日内規第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査について、基本的事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導監査は、法令及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日児発第471号厚生省家庭局長通知)、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月14日雇児発1224第2号厚労省雇用均等・児童家庭局長通知)等を基本として、当市における家庭的保育事業等の運営の実情を踏まえて実施するものとする。
(指導対象)
第3条 指導の対象は、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号)第8条の規定により認可された家庭的保育事業等を行う者とする。
(指導監査の実施体制)
第4条 指導監査は、指導監査所管課その他関係課の職員2名以上をもって実施する。
(指導監査事項)
第5条 指導監査は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 事業所の運営に関する事項
(2) 利用者の処遇に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(指導監査の種別)
第6条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施方法等)
第7条 一般指導監査は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定に基づき、1年に1回以上対象の事業所にて実地により行う。
(2) 指導監査を実施する2週間前までに、別に定める家庭的保育事業等指導監査調書を提出させる。
(3) 前号の家庭的保育事業等指導監査調書をもとに、当該事業所の代表者等の立会いを得て、関係書類、帳簿等を検査する。
(4) 一般指導監査を実地により行ったときは、実地場所等において、当該事業所の代表者等に対し、その結果について講評を行う。
(特別指導監査の実施方法等)
第8条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特定の事項について重点的に実施できるものとし、対象の事業所にて実地により行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、具体的な事業運営の不正若しくは著しい不当を把握することができ、又は違反が疑われるとき。
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(3) 一般指導監査における指摘事項について、改善が認められない状況が継続したとき。
(4) 死亡事故等の重大事故(死亡事故、意識不明となる事態等の重大な事故をいう。以下同じ。)又は児童の生命及び心身並びに財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるとき。
(指導監査の実施通知)
第9条 指導監査の実施に当たっては、指導監査を実施する日の30日前までに、対象施設に対し次に掲げる事項を家庭的保育事業等指導監査の実施について(通知)(別記様式第1号)により通知する。ただし、特別指導監査を実施する場合その他指導監査の実施上必要と認められるときは、この限りでない。
(1) 対象施設等
(2) 実施日時
(3) 実施場所
(4) 指導職員の氏名
(5) 事前に提出する資料及び提出期限
(6) 当日に準備すべき書類
(指導監査の結果の通知等)
第10条 指導監査の結果の通知等は、当該事業者に対し次のとおり行う。
(1) 法令等に対する違反(軽微なものを除く。)がある場合又は前年度の口頭指摘事項に対し改善のための必要な措置が講じられていないときは、当該事項を文書指摘事項として家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(別記様式第2号)により通知し、速やかに改善措置を講じるよう指導する。この場合においては、通知の日から30日以内に、その改善状況に応じて家庭的保育事業等指導監査指摘事項等に関する報告書について(提出)(別記様式第3号)により報告を求める。
(2) 法令等に対する違反であって軽微なものがあるときは、当該事項を口頭指導として家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)により通知し、速やかに改善措置を講じるよう指導する。この場合においては、事業者の自主的な改善を指導するものとして、改善内容の報告は求めない。
(3) 法令等に対する違反ではないが、保育の内容、質等の向上のために改善させることが望ましいものがあるときは、当該事項を助言事項として、第7条第1項第4号の規定により行う講評にて、必要な改善措置を講じるよう指導する。この場合においては、事業者の自主的な改善を指導するものとし、改善内容の報告は求めない。
(4) 法令等に対する著しい違反がある場合又は文書指摘事項に対し改善のための必要な措置が講じられていないときは、当該事項について期限を定めて家庭的保育事業等指導監査の結果について(勧告)(別記様式第4号)により改善を勧告し、速やかに改善措置を講じるよう指導する。この場合において、当該事項の改善の確認は、事業者から家庭的保育事業等指導監査指摘事項等に関する報告書について(提出)による報告を受け、必要に応じて当該事業所の実地にて検査を実施することにより行う。
(5) 法令等に対する著しい違反がある場合又は正当な理由がなく前号の規定による勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認めるときは、当該事項について期限を定めて家庭的保育事業等指導監査の結果について(命令)(別記様式第5号)より改善を命令し、速やかに改善措置を講じるよう指導する。この場合において、当該事項の改善の確認は、事業者から家庭的保育事業等指導監査指摘事項等に関する報告書について(提出)による報告を受け、必要に応じて当該事業所の実地にて検査を実施することにより行う。
(6) 法令等に対する著しい違反がある場合又は前号の規定による命令に従わず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認めるときは、期限又は解除の条件を定めて事業の制限又は停止を命令するものとし、その旨を家庭的保育事業等の制限又は停止について(通知)(別記様式第6号)により通知する。この場合において、当該事項の改善の確認は、事業者から家庭的保育事業等指導監査指摘事項等に関する報告書について(提出)による報告を受け、必要に応じて当該事業所の実地にて検査を実施することにより行う。
(7) 前3号の規定により改善を指導するときは、指導監査の実施後、当該処分等の対象予定の事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行う(同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
(8) 特に指摘すべき事項等がないときは、家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(別記様式第7号)によりその旨を通知する。
(関係機関への情報提供)
第11条 指導監査の結果、改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年2月3日から施行する。
附 則(令和6年2月21日内規第25号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
