○北見市PCR検査センター開設支援金交付要綱
| (令和2年7月29日内規第179号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大に備えた本市PCR検査センターの開設に関わり、道の委託事業として運営の主体となる法人に対し、工事費、備品等道委託経費の対象外とされる経費相当額についての支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、一般社団法人北見医師会とする。
(支援金の額)
第3条 支援対象者に対する支援金は予算の範囲内において交付することとし、その限度額は別表のとおりとする。
[別表]
(支援金の申請)
第4条 支援金を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、北見市PCR検査センター開設支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(交付決定等の通知)
第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは北見市PCR検査センター開設支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは北見市PCR検査センター開設支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合には、第6条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
[第6条]
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、交付決定者について前項各号に掲げる疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、又は報告を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の取消しを行った場合において、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の一部又は全部の返還を求める場合は、書面により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年7月29日から施行する。
別表(第3条関係)
| 支 援 対 象 者 | 限 度 額 |
| 一般財団法人北見医師会 | 7,000千円 |
