○北見市会計年度任用職員の号俸の基準に関する規則
| (令和2年4月1日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第52条第1項の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)となった者の号俸の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(号俸の基準)
第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、職務の内容並びに職務の遂行に必要な資格及び知識に基づき分類された別表に定める職種別号俸基準表の職種欄の区分に対応する号俸欄の号俸(以下「基準号俸」という。)とする。
[別表]
(号俸の加算)
第3条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の職務(同一の職務又は当該同一の職務に類するものとして市長が認めるものに限る。)を経験した期間(以下「職務経験期間」という。)がある者の号俸は、基準号俸の号数に職務経験期間(職務経験期間を含まない会計年度前の会計年度に属する期間を除く。次項において同じ。)を考慮して算出した数(以下「加算号数」という。)を加えて得た数を号数とする号俸とする。
2 加算号数は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算出した数を合計した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員としての職務経験期間 当該職務経験期間(号俸を決定する日の属する会計年度の期間を除く。)の月数を12で除して得た数に4を乗じて得た数
(2) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)としての職務経験期間 当該職務経験期間(号俸を決定する日の属する会計年度の期間を除く。)の月数及びその各月における勤務時間数を考慮して別に定める数
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する加算号数が次の各号に掲げる別表に定める職種別号俸基準表の職種欄の区分に応じ当該各号に定める数を超えるときは、当該各号に定める数とする。
[別表]
(1) 保育士、児童厚生員補助及び児童厚生員 44
(2) 一般事務補助及び技能労務補助 8
(3) 前2号の職種以外の職種 36
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置対象嘱託職員の号俸の加算の特例)
2 施行日において北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号)附則第4項に規定する経過措置対象嘱託職員の号俸を決定しようとするときは、施行日前の北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)の適用を受けていた嘱託職員の職務を経験した期間(施行日の前日まで引き続いた期間に限る。)を第3条第2項第2号のパートタイム会計年度任用職員としての職務経験期間とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項ただし書中「36(一般事務補助及び技能労務補助にあっては、8)」とあるのは、「6」と読み替えるものとする。
3 当分の間、施行日後において前項の規定により第3条第2項の規定を適用して号俸を決定した者(施行日後において職務経験期間を含まない会計年度がある者を除く。)の号俸を決定するときは、同項の規定により算出した加算号数に前項の規定により第3条第2項の規定を適用して算出した加算号数を加えて得た数を同項の加算号数とするものとする。
附 則(令和3年3月31日規則第35号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第28号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種別号俸基準表
| 職種 | 号俸 |
| 一般事務補助 技能労務補助 | 1 |
| 一般事務 技能労務 保育士補助 | 5 |
| 准看護師 歯科衛生士 栄養士 保育士 児童厚生員補助 | 15 |
| 看護師 作業療法士 言語聴覚士 | 19 |
| 児童厚生員 | 21 |
| 保健師 助産師 | 25 |
備考 特別の資格、知識又は経験が必要と認められる職務を行う者にこの表を適用する場合は、別に定める基準により、その者に適用される同表の号俸欄に定める号俸の号数に20を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。