○北見市医療機関等感染症対策支援金交付要綱
(令和2年7月29日内規第180号)
改正
令和4年1月21日内規第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響下において、感染拡大防止対策を講じた上で事業運営している市内の医科歯科医療機関に対し、継続的な感染拡大防止等対策に係る支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者であって、令和4年1月21日時点で事業を営んでいるものとする。
(1) 一般社団法人北見医師会
(2) 北見赤十字病院
(3) 一般社団法人北見歯科医師会
(4) 発熱等の症状がある外来患者を診療し、かつ、新型コロナウイルス感染症の検査を実施している医療機関
(支援金の額)
第3条 支援対象者に対する支援金は予算の範囲内において交付することとし、その限度額は別表のとおりとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、北見市医療機関等感染症対策支援金交付申請書(様式第1号)その他必要に応じて次に掲げる書類を令和4年2月28日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(交付決定等の通知)
第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは北見市医療機関等感染症対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは北見市医療機関等感染症対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合には、第6条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、交付決定者について前項各号に掲げる疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、又は報告を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の取消しを行った場合は、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の一部又は全部の返還を求める場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年7月29日から施行する。
附 則(令和4年1月21日内規第6号)
この内規は、令和4年1月21日から施行する。
別表(第3条関係)
分 類支 援 対 象 者限 度 額
医 療 機 関一般社団法人北見医師会20,000千円
北見赤十字病院15,000千円
発熱等の症状がある新規外来患者を診療対象とし、かつ、新型コロナウイルス感染症の検査を実施している医療機関 病院及び有床診療所 400千円
 無床診療所 350千円
歯科医療機関一般社団法人北見歯科医師会10,000千円
様式第1号(第4条関係)
北見市医療機関等感染対策支援金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
北見市医療機関等感染症対策支援金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
北見市医療機関等感染症対策支援金不交付決定通知書