○北見市無縁故者及び行旅死亡人遺骨取扱要綱
| (令和2年10月1日内規第205号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、無縁故者及び行旅死亡人等の遺骨の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(保管する遺骨)
第2条 親族等による引取りが得られない無縁故者、行旅死亡人等の遺骨は、北見市緑ケ丘霊園納骨堂(以下「納骨堂」という。)において一定期間保管するものとする。
2 前項の規定により納骨堂に保管する遺骨は、次に掲げるものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬された焼骨
(2) 本市に住所を有し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により火葬された焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に認めた者の焼骨
(親族への通知)
第3条 無縁故者、行旅死亡人等の親族の所在が判明したときは、速やかに遺骨保管の事実を通知し、引取りを求めるものとする。
(遺骨の保管期間等)
第4条 納骨堂における遺骨の保管は、保管した日から5年間、骨箱に収納して行うものとする。
2 保管した日から5年を経過した遺骨は、北見市緑ケ丘霊園内の無縁碑に埋蔵するものとする。
(遺骨の引渡しの手続)
第5条 納骨堂で保管している遺骨は、第4条第1項に規定する保管期間内に親族等から引取りの申請を受けた場合において、申請者が当該遺骨の引取人として適当と認めるときは、当該申請者に引き渡すものとする。
[第4条第1項]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年10月5日から施行する。