○北見市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱
| (令和2年12月28日内規第232号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自らごみをごみステーションまで排出することが困難かつ他の者の協力を得ることができない市民に対し、ごみの搬出の支援及び安否確認を行うことで、市民サービスの向上及び福祉支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ 家庭から排出される一般廃棄物のうち、北見市が定める分別方法により分別された燃やすごみ、紙おむつ類、燃やさないごみ、資源ごみ及び有害ごみをいう。
(2) 高齢者等ごみ出し支援(以下「支援」という。) 次条に規定する者の住居から、ごみを収集することをいう。
(3) 施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設入所支援又は共同生活援助のサービスを提供する施設のほか、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームその他これらに類する施設をいう。
(利用対象者)
第3条 支援の利用対象者(以下「対象者」という。)は、北見市に居住する高齢者等であって、その者を含む世帯を構成する者全てが次の各号のいずれかに該当し、かつ、自らごみをごみステーションまで排出することが困難なものとする。ただし、同じ住所で世帯を別にする同居人若しくは親族、近隣住民等からごみ排出に係る協力を得られる者又は施設等の入所者を除く。
(1) 介護保険制度による要支援1から要介護5までのいずれかに該当する者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳A判定の交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
(5) 前各号に準ずる者であると市長が認める者
(申請)
第4条 対象者は、支援の利用を希望する場合は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号)第2条に定める必要書類(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(調査)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者を含む世帯を構成する者全てが第3条各号の要件に該当するか調査を行う。
[第3条各号]
2 市長は、前項の調査において要件に該当することを確認したときは、対象者宅を訪問の上、住居環境等を調査し、高齢者等ごみ出し支援調査報告書(様式第1号)を作成する。
(決定)
第6条 市長は、前条の調査結果を基に支援の実施の可否を決定し、高齢者等ごみ出し支援決定通知書(様式第2号)又は高齢者等ごみ出し支援却下通知書(様式第3号)により対象者へ通知するものとする。
(収集)
第7条 支援によるごみの収集方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収集日時は、別に定める。
(2) 収集場所は、対象者宅の玄関内を原則とし、住居環境及び対象者の要望を勘案した上で決定する。
(3) 収集するごみのうち、燃やすごみ及び燃やさないごみについては、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)第12条第3項第1号に掲げる指定ごみ袋又は第2号に掲げる指定ごみ処理券を用いなければならない。
(4) 一度に収集するごみが500リットル又は100キログラム以上となる場合は、支援の対象とならない。
2 対象者からの連絡がなく、前項第1号及び第2号に規定する日時及び場所にごみが排出されていない場合は、市長は、対象者に連絡し、ごみの排出の有無を確認する。この場合において、対象者と連絡が取れない場合は、申請書に記載されている緊急時の連絡先へ確認する。
(安否確認)
第8条 対象者は、支援を行う際に声かけ等による安否確認の実施を希望する場合は、申請書により申し込むものとする。
2 市長は、安否確認を行った際に対象者の異変を確認した場合は、緊急時の連絡先へ連絡する等の必要な措置を講じるものとする。
(遵守事項)
第9条 対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支援において市長の指導又は指示に従うこと。
(2) 申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに高齢者等ごみ出し支援変更届(様式第4号)により市長へ届け出ること。
(一時休止)
第10条 対象者は、入院、旅行その他の理由で支援を一時的に休止したい場合は、事前にその旨を市長へ申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があった場合は、その期間中の支援を休止するものとする。
(廃止)
第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに高齢者等ごみ出し支援廃止届(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 前号の理由によらず、支援が不要となったとき。
2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると確認した場合は、支援を廃止することができる。
(1) 世帯員の全てが死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(3) 前条第1項の申出がない状態で1か月間ごみの排出がなく、かつ、対象者及び緊急時の連絡先と連絡が取れないとき。
(4) 暴力行為又は危険行為を行い、又は行おうとしたとき。
(5) 正当な理由なく市長の指導又は指示に従わなかったとき。
3 市長は、前2項の規定により支援を廃止した場合は、対象者へ高齢者等ごみ出し支援廃止通知書(様式第6号)により通知する。ただし、前項第1号の規定により廃止した場合は、通知を行わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援に必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日内規第43号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月24日内規第37号)
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この内規は、令和5年2月24日から施行する。
附 則(令和5年4月12日内規第186号)
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この内規は、令和5年4月12日より施行する。
