○北見市都市計画審議会委員公募実施要領
| (令和2年9月28日内規第198号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づく北見市都市計画審議会の委員の公募について、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の定数)
第2条 北見市都市計画審議会条例施行規則(平成18年規則第199号)第2条第3号に掲げる公募による市民(以下「公募委員」という。)の定数は、3名以内とする。ただし、応募者又は適任者がいなかったときは、市長が適当と認めた者を公募委員に代えて選任することができる。
(公募委員の応募)
第3条 公募委員に応募しようとする者は、北見市都市計画審議会公募委員応募用紙(別記様式)に必要事項を記載し、主題に沿って作成したレポートを添付して提出するものとする。この場合において、応募用紙等は、応募者に返還しないものとする。
(応募資格)
第4条 要綱第6条第1項第7号の応募資格は、要綱第5号第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上である者
(2) 北見市の他の附属機関等の委員でない者
(3) 北見市の職員又は議員でない者
2 市長は、公募委員の決定後に当該公募委員が前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合には、当該公募委員の任を解くことができる。
(選考)
第5条 公募委員の選考については、応募者から提出された書類等を北見市都市計画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審査することにより決定するものとする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会の委員は、都市建設部長、都市建設部次長、都市計画課長及び市民の代表者1名をもって構成する。
(選考基準)
第7条 選考委員会は、次の選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。ただし、応募者が募集人員と同数の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
[別表]
(1) 資格要件の適否
(2) 職務に対する熱意及び行政への協力意欲
(3) 都市計画等に関する理解及び知識
(4) 社会情勢及び北見市の状況に関する認識
(5) 公平性、公正性及び意見の明確性
(6) 委員としての適格性(論点整理、分析力及び伝達力)
(選考結果)
第8条 選考委員会は、選考結果を応募者全員に通知するとともに、北見市ホームページに掲載し、公表するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年9月29日から施行する。
令和2年9月28日改正施行
附 則(令和3年4月16日内規第169号)
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この内規は、令和3年4月16日から施行する。
附 則(令和3年9月22日内規第236号)
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この内規は、令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和5年9月19日内規第241号)
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この内規は、令和5年9月19日から施行する。
別表(第7条関係)
| 点数 | 評価 |
| 4点 | 非常に優れている |
| 3点 | 優れている |
| 2点 | 普通 |
| 1点 | 劣っている |
