○私立学校等感染症対策支援事業費補助金交付要綱
(令和2年9月1日教育委員会内規第2号)
改正
令和3年4月28日教育委員会内規第3号
令和4年5月27日教育委員会内規第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の区域内に所在する私立学校等の設置者に対し、令和4年度に実施する新型コロナウイルスの感染症対策を徹底しながら学習保障を行うための経費の一部を補助することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象者は、感染症対策等を実施する次に掲げる市の区域内に所在する学校の設置者とする。
(1) 私立高等学校及び専修学校の高等課程
(2) 専修学校の専門課程
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、消耗品費、委託料、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日教育委員会内規第3号)
この内規は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年5月27日教育委員会内規第12号)
この内規は、令和4年5月27日から施行する。
別表(第4条関係)
区分補助上限額
第2条第1号に掲げる学校生徒数1~400人1校につき  45万円
401人以上1校につき  56万円
第2条第2号に掲げる学校1校につき  20万円
備考 生徒数は、令和4年5月1日現在のものとする。