○小麦乾燥調製貯蔵施設利用負担軽減対策事業実施要領
| (令和3年3月29日内規第105号) |
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(目的)
第1条 この要領は、常呂町農業協同組合(以下「JAところ」という。)が令和元年度に市内に設置した小麦乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)に課税される固定資産税相当額をJAところに補助し、小麦生産者の施設利用料の負担を軽減することにより、産地力を強化することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、JAところとする。
(補助対象経費)
第3条 本事業の補助対象経費は、令和元年度に完了した中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28年10月11日付け28農振第1336号農林水産事務次官依命通知)に規定する中山間地域所得向上支援事業を利用して設置した施設(常呂町字岐阜29番地6)のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税相当額とする。
(1) 家屋
(2) 償却資産
2 補助対象の算定の基礎となる期間は、令和3年度から令和12年度までとする。
(補助金額の算定)
第4条 市が補助する固定資産税相当額の算定については、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 家屋に係る固定資産税相当額については、令和3年1月1日に家屋課税台帳に登録された家屋とし、令和3年度から令和12年度までの賦課期日における家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額とする。
(2) 償却資産に係る固定資産税相当額については、施設の稼働、管理等のために取得した設備、機械等とし、令和3年度から令和12年度までの賦課期日における償却資産課税台帳に登録された価格に基づき算出された税額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等については、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号)に基づいて行い、補助金交付申請書の提出の際には、家屋にあっては固定資産税名寄帳兼課税台帳、償却資産にあっては償却資産種類別明細書をそれぞれ添付するものとする。
2 前条で算定した補助金について、令和18年度までの間においては、各年度の予算に基づき複数年度で分割して支払うことができるものとする。
(補助金の交付申請期限)
第6条 JAところは、12月10日までに補助金の交付申請を行うものとする。
(補助金の支払)
第7条 市は、前条の申請に基づき、12月末日までに補助金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第128号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月20日内規第236号)
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この内規は、令和7年8月20日から施行する。