○北見市防災会議運営規程
| (平成18年5月30日防災会議規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市防災会議条例(平成18年北見市条例第190号)第5条の規定に基づき、北見市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である北見市副市長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときには、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
3 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり防災会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、防災会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9 第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(幹事)
第4条 防災会議に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第5条 防災会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(代理者)
第6条 委員は、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、その代理を防災会議に出席させることができる。
2 前項の代理者は、その防災会議において委員とみなす。
(専決処分)
第7条 会長は、防災会議が処理すべき事務のうち、緊急を要するもの又は特に軽易なものについて、防災会議に代わって処分することができる。
2 会長は、前項の規定による処分をしたときは、これを次の防災会議又は書面にて委員に報告するものとする。
(委員の異動報告)
第8条 異動等により委員に変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 防災会議の庶務は、北見市総務部において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
附 則
この規程は、平成18年5月30日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年7月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年5月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日防災会議規程第1号)
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この規程は、令和3年11月29日から施行する。