○がぶりかるちゃー事業補助金交付要綱
| (令和2年12月25日内規第231号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「がぶりかるちゃー事業」(以下「事業」という。)開催を支援することにより、農村地域の豊かな自然環境及び土地改良施設を利活用し、イベント等学習活動を含む総合的な活動による農村と都市との交流を通じて、ふるさとの活性化を図るための事業を実施することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、「がぶりかるちゃー事業実施委員会」とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が市内において開催する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の運営に係る経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を超えない予算の範囲内とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。