○予定価格の事後公表の試行に係る事務取扱要領
(令和2年12月28日内規第233号)
改正
令和6年2月14日内規第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が発注する工事の一部において予定価格の事後公表を試行するに当たり、北見市財務規則(平成18年規則第66号)並びに競争入札心得(平成26年内規第36号)及び対象工事の入札公告に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 予定価格の事後公表を試行する工事は、地域限定型一般競争入札で落札者を決定するA等級の建設工事のうち、工事請負等入札参加資格者審議会において入札参加者の等級(共同企業体に発注する工事にあっては、その代表者の等級)をA等級と指定したものとする。
(予定価格の公表)
第3条 予定価格は、落札決定後速やかに公表する。
2 当初入札の入札参加者には、当初入札の開札後、直ちに予定価格を通知する。ただし、次条に規定する再度入札の対象となった場合は、この限りでない。
(再度入札)
第4条 再度入札においては、工事に係る工事費内訳書の提出を要しない。
2 再度入札において落札決定に至らなかった場合で、改めて入札を実施するときは、改めて実施した入札において、落札決定後速やかに前回の入札の内容を含めて公表するものとする。
附 則
この内規は、令和3年1月12日から施行する。
附 則(令和6年2月14日内規第11号)
この内規は、令和6年2月14日から施行する。