○北見市上下水道局庁舎管理規程
(令和2年10月20日企業管理規程第24号)
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎における秩序の維持及び衛生的な環境の確保を図るとともに火災盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「庁舎」とは、上下水道局の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地で、公営企業管理者の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理の事務を総括するため総括管理者を置き、上下水道局長をもって充てる。
2 総括管理者の指示のもと、第1条の目的を達成するため、別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。
(準用)
第4条 上下水道局の庁舎管理については、北見市庁舎管理規則(平成23年9月29日規則第52号)第3条(同条第1項から第3項を除く。)から第14条までの規定を準用する。
別表(第3条関係)
区分
庁舎管理者
上下水道局庁舎
総務課長
広郷浄水場浄水場長
浄化センター浄化センター所長
その他の庁舎当該庁舎を所管する課長等
附 則
この規程は、令和2年10月21日から施行する。