○北見市介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査実施要綱
(令和3年3月31日内規第140号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象)
第2条 検査の対象となる者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、その全ての事業所が北見市内に所在するものとする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国及び北海道の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査の種類)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般検査 おおむね6年に1回、業務管理体制の届出内容を確認するため、検査実施計画を策定して実施するもの
(2) 特別検査 介護サービス事業者が法第78条の10及び第115条の19に規定する指定取消処分相当事案に該当することが発覚したとき、当該事案が不適当な業務管理により発生したものであるかを検証するとともに、当該介護サービス事業者の組織的関与の有無について検証するため、実施するもの
(検査方法等)
第5条 一般検査は、検査指針を踏まえ、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 業務管理体制の整備内容について、業務管理体制報告書の提出を求める。
(2) 前号の報告等の内容に不備が認められた場合には、介護サービス事業者の従業者に出頭を求め、改善を求める。
(3) 前号において改善が見込まれない場合には、介護サービス事業者の本部等で行う立入検査を実施する。
2 特別検査は、検査指針を踏まえ、介護サービス事業者の本部等で行う立入検査を実施するものとする。
(検査の実施通知)
第6条 市長は、立入検査の実施に当たっては、業務管理体制の整備に関する立入検査の実施通知書(様式第1号)により、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、検査の根拠規定、実施日時、場所その他必要な事項を通知するものとする。ただし、実効性のある実態把握の観点から必要と認める場合には、立入り時に告知するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、立入検査の終了後、速やかに、その検査結果について業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第2号)により報告書を作成し、検査担当部局の責任者等で構成する検査会議に報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては、前条の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
(行政上の措置)
第9条 市長は、前条の検査会議の結果、次条及び第11条に規定する行政上の措置(次項において「行政上の措置」という。)をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。
2 市長は、行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、期限を付して改善状況報告書を求めるものとする。
(勧告)
第10条 市長は、厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、業務管理体制の整備勧告書(様式第3号)により、その是正を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が当該勧告に従わなかったときは、法第115条の34第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。
(命令)
第11条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、業務管理体制の整備命令書(様式第4号)により、その措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしたときは、法第115条の34第4項の規定に基づき、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、介護サービス事業者が前条第1項の規定による命令に違反したときは、法78条の10又は第115条の19の規定に基づき、当該介護サービス事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞等)
第13条 市長は、前条の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の処分を行うときは、当該介護サービス事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
業務管理体制の整備に関する立入検査の実施通知書

様式第2号(第7条関係)
業務管理体制確認立入検査結果報告書

様式第3号(第10条関係)
業務管理体制の整備勧告書

様式第4号(第11条関係)
業務管理体制の整備命令書