○北見市林業グループ補助金交付要綱
(令和3年1月7日内規第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市北見自治区の林業技術の発展及び後継者の育成に寄与する林業関係団体に対し補助金を交付することにより、持続可能な森林整備の推進を図るため、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、「北見市林業グループ」とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象団体が林業技術の発展及び後継者の育成を目的として自主的に行う事業活動に用する経費及びその事業活動を運営するために必要な事務経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 交付対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書(補助対象経費が分かるもの)
(3) 役員及び会員の名簿
(4) 規約又は会則
(5) その他必要に応じて指示する書類
(計画変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた交付対象団体(以下「補助事業者」という。)は、その事業内容を変更するときは、補助金等交付変更申請書に変更事業計画書、変更予算書その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、事業内容を大きく変更する場合は、市長と事前に協議しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、補助金等交付実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業決算書(補助対象経費が分かるもの)
(3) 収入・支出調書(領収書等を含む。)
(4) 出納簿
(5) 監査報告書
(6) 事業を行った事業者名の通帳
(7) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。