○北見市介護用品給付券支給規則
| (令和3年3月26日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、在宅の寝たきり高齢者等を介護する家族の身体的及び経済的負担の軽減を図るため、北見市介護保険条例(平成18年条例第123号)第1条の2第1項の規定に基づき特別給付として行う介護用品給付券(以下「給付券」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付券の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住している(本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)こと。
(2) 本市の介護保険被保険者であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と認定されていること。
(4) 在宅において、本市に居住している親族から介護を受けていること。
(5) その者が属する世帯の世帯員全てが、申請日(第6条第1項の規定により申請をした日をいう。以下同じ。)の属する年度(当該年度の市民税の賦課決定がされていない期間においては、前年度)において市民税が非課税であること。
(支給の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象としない。
(1) 介護老人福祉施設(法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。)、介護老人保健施設(法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。)又は介護医療院(法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。)に入所している者
(2) 介護保険料を滞納し、又は保険給付の制限を受けている者
(給付対象用品)
第4条 給付の対象となる介護用品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 使い捨てシーツ
(3) 尿取りパッド
(4) 使い捨て手袋
(5) ドライシャンプー
(6) 介護用消臭用品
(7) 清拭関係用品
(8) 使い捨てエプロン
(9) とろみ剤
(支給額)
第5条 支給額は、年額75,000円を限度とし、1月当たり6,250円相当の給付券を最大12枚支給する。
(支給の申請)
第6条 給付券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に、対象者が属する世帯の世帯員全ての当該年度(当該年度の市民税の賦課決定がされていない期間においては、前年度)の市民税が非課税であることの証明書(以下この項において「非課税証明書」という。)を添えて、市長に申請するものとする。ただし、本市において市民税が非課税であることを確認できるときは、非課税証明書の提出を省略することができる。
2 前項の申請については、対象者のほか、対象者を現に介護している本市に居住している親族が行うことができる。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定の上、申請者に通知するものとする。
(給付券の支給)
第8条 市長は、前条の規定により利用を決定したときは、申請者に給付券を支給するものとする。この場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月から支給するものとする。
(1) 申請日がその属する月の20日(同日が北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日であるときは、その前日)までの場合 申請日の属する月
(2) 申請日がその属する月の21日以降の場合 申請日の属する月の翌月
2 給付券の有効期限は、支給した日の属する年度の末日とする。
3 給付券は、第4条各号に掲げる介護用品以外に利用することはできない。
[第4条各号]
4 給付券は、第三者に譲渡してはならない。
5 給付券を自己の責任により紛失したときは、再支給しない。
(介護用品の給付等)
第9条 前条の規定により給付券の支給を受けた者は、別に指定する登録事業者(以下「事業者」という。)において、当該給付券との引換えにより、第4条各号に掲げる介護用品の給付を受けることができる。
[第4条各号]
2 給付券を利用するに当たり、給付券の合計金額と介護用品の合計金額に差額が生じた場合において、給付券の合計金額が多いときは釣銭は生じないものとし、介護用品の合計金額が多いときはその差額を事業者に支払うものとする。
(事業者からの請求等)
第10条 事業者は、給付した介護用品相当額の請求書に給付券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは事業者に請求額を支払うものとする。
(支給の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付券の支給の決定を取り消し、又は既に支給した給付券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 対象者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
[第2条各号]
(2) 対象者が第3条各号のいずれかに該当したとき。
[第3条各号]
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 偽り又は不正の手段により給付券の支給の決定を受けたとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北見市高齢者等家族介護用品支給事業実施要綱(平成26年内規第184号)の規定によりなされた手続、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年3月29日規則第20号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。