○北見市障害者就労施設販売支援事業実施要綱
(令和3年1月25日内規第15号)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者就労施設が物品を販売する場を庁舎内に設けることにより、障害者就労施設が供給する物品の販売の支援を図り、もって障害者就労施設で就労する障がいのある人の自立の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者就労施設 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第2項に規定する障害者就労施設をいう。
(2) 庁舎 北見市庁舎管理規則(平成23年規則第52号)第2条第1号に規定する庁舎をいう。
(3) 開庁日 北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日であって、市の機関の執務を行う日をいう。
(対象施設)
第3条 この要綱の対象となる障害者就労施設は、北見市内に所在する障害者就労施設とする。
(販売場所及び販売時間)
第4条 販売場所は、次に掲げる庁舎(以下「各庁舎」という。)内の市長が指定した場所とする。
(1) 本庁舎
(2) 端野総合支所
(3) 常呂総合支所
(4) 留辺蘂総合支所
2 販売時間は、開庁日の12時から13時までとする。この場合において、販売の準備に係る時間として、前後30分の時間を設けることができる。
(販売物品)
第5条 販売物品は、次に掲げる物品とする。
(1) パン類、弁当その他の食料品
(2) 食料品の販売を妨げない範囲で販売される小物類
(参加申込み等)
第6条 この要綱に基づいて庁舎内で物品販売を希望する障害者就労施設は、市長に対し、北見市障害者就労施設販売支援事業参加申込書(別記様式第1号)により申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、障害者就労施設に対し、北見市障害者就労施設販売支援事業参加承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、承認又は不承認の通知をするものとする。
3 市長は、第1項の規定による申込みを受けた場合において、各庁舎につき同日に2以上の障害者就労施設の申込みがあったときは、抽選その他公正な方法により1の障害者就労施設の参加を承認するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年1月25日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
北見市障害者就労施設販売支援事業参加申込書

別記様式第2号(第6条関係)
北見市障害者就労施設販売支援事業参加承認(不承認)通知書