○北見市農道維持管理規程
(令和3年3月2日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が管理する農道の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において農道とは、国道、道道、市道、林道以外の道路で、農道台帳に登載した道路をいう。
(保全)
第3条 市は、農道及び附帯施設を常時良好な状態に保つため、随時巡回して農道の現況を明らかにし、保全に努めるものとする。
2 市は、農道及び附帯施設が破損し、又は異常な状況が発生したときは、速やかに応急の措置をするとともに、原状回復に必要な措置を講ずるものとする。
(使用の制限)
第4条 市は、農道及び附帯施設の破損等のおそれがある利用については、これを制限し、又は禁止することができる。
(原状回復)
第5条 市は、農道利用者が農道及びその附帯施設に損害を与えた場合で不可抗力と認め難いときは、農道利用者に対し原形に回復するよう命ずることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。