○北見市パートナーシップ・ファミリーシップ制度庁内検討部会設置要領
(令和3年1月19日内規第8号)
改正
令和5年5月2日内規第201号
令和5年11月10日内規第273号
令和6年4月1日内規第129号
令和6年7月30日内規第181号
(設置)
第1条 本市の男女共同参画の推進に当たり、男女共同参画推進連絡会議設置要綱(平成26年内規第102号)第6条第1項の規定に基づき、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ制度庁内検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである二人の者の関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者とその一方又は双方の3親等以内の親族又はこれに相当すると市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。
(所掌事項)
第3条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ制度導入に関すること。
(2) パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る施策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、性的マイノリティへの理解促進に係る施策に関すること。
(組織)
第4条 部会は、別表に掲げる職員をもって構成する。
2 座長は、市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課長をもって充てる。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する部会に属する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会の会議は、座長が招集し、座長がその進行を行う。
2 部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 部会にて決定された事項については、男女共同参画推進連絡会議に諮ることとする。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附 則
この内規は、令和3年1月19日から施行する。
附 則(令和5年5月2日内規第201号)
この内規は、令和5年5月2日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第273号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第129号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月30日内規第181号)
この内規は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属職名
企画財政部企画課長
総務部職員課長
市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課長
市民環境部戸籍住民課長
保健福祉部保護課長
保健福祉部健康推進課長
保健福祉部地域医療課長
子ども未来部保育課長
商工観光部商工業振興課長
都市建設部総務課長
北見市教育委員会指導室長