○北見市陳情、要望書等に関する取扱要綱
| (令和3年4月5日内規第161号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民、団体等から提出された陳情、要望、要請及び提案(以下「要望等」という。)の適切な処理及び対応について必要な事項を定めるものとする。
(受付及び処理体制)
第2条 要望等は、市民環境部市民の声をきく課において受付し、受付簿に必要事項を記入した後、関係部課等に通知する。
2 要望等は、関係部課等の協力の下に市民の声をきく課において処理するものとする。
3 要望等は、市民の声をきく課において内容を精査し、関係部課等の長に対し要望等を受け付けたことを通知するものとする。
4 関係部課等の長は、その内容を十分に検討し、回答を必要とするものは、指定された期日までに陳情、要望等回答書を市民の声をきく課へ提出するものとする。
5 市民の声をきく課は、関係部課等から提出された陳情、要望等回答書の内容を確認し、市長の承認を受けた後、要望等を提出した者宛てに送付する。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、要望等として受け付けないことができる。
(1) 特定の個人若しくは団体を誹謗中傷するもの又は権利利益を害するおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 宗教等に関するもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) 要望等の趣旨が不明確であるもの
(6) 要望等の提出者と市との間で係争中又は同案件について判決があったもの
(7) 市が直接関わらない国内外の情勢等に関するもの
(8) 市が回答を行ってから概ね1年を経過していない要望等であって、同一人が再回答を求めてきたもの又は同一人による当該要望等と内容又は趣旨が類似しているもの
(9) その他要望等として受け付けることが適当でないと認めるもの
7 陳情、要望等回答書の作成に当たっては、市長等による協議を踏まえ、意思の調整及び統一を図るものとする。
(秘密の厳守)
第3条 要望等の処理に従事した職員等は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月5日から施行する。