○北見市学校給食衛生管理委員会設置要綱
(令和4年3月14日教育委員会内規第6号)
(趣旨)
第1条 北見市学校給食における衛生管理等の徹底及び指導助言を行うため、北見市学校給食衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、北見市学校給食連絡協議会会長、学校給食課長、共同調理所長、栄養教諭及び学校栄養職員、給食調理員、北見保健所の専門家並びに教育委員会関係職員等をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 学校給食従事者に対し、衛生管理の徹底に注意を促し、学校給食の安全な実施が図られるよう指導又は助言を行うこと。
(2) 異物混入、食中毒等の事故が発生した場合、適切な対応が取れるよう措置すること。
(3) 学校給食の衛生管理等に関する研修の確保及び充実を図ること。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学校給食課長をもって充てる。
3 副委員長は、常呂及び留辺蘂の各学校給食センター所長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。
6 委員長の庶務は、学校給食課において処理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、衛生管理上必要があると認めるときは、北見市学校給食センター等運営委員会と連携し、医師等専門家の意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月20日から施行する。
令和4年4月1日改正施行