○北見市学校給食連絡協議会設置要綱
(令和4年3月14日教育委員会内規第5号)
改正
令和5年4月1日教育委員会内規第2号
(趣旨)
第1条 北見市における学校給食の効果的な運営を図るため、北見市学校給食連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1)北見市立学校長の代表
(2)北見市学校給食センター等運営委員会会長
(3)北見市PTA連合会代表
(4)栄養教諭及び学校栄養職員
(5)公募による者
(6)その他委員会が適当と認める者
3 協議会は、必要に応じ、専門家に指導又は助言を求めるものとする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の事務を所掌する。
(1) 学校給食の運営及び指導についての調査及び研究に関すること。
(2) 学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)第3第1項第2号に掲げる学校給食用食品の選定及び購入に関すること。
(3) 学校給食費に関すること。
(4) 学校給食衛生管理基準第3第1項第1号に掲げる献立作成に関すること。
(5) 学校給食の栄養に関すること。
(6) 学校給食の調理に関すること。
(7) 児童生徒の嗜好及び食習慣の実態把握等に関すること。
(8) その他必要な事項
(役員等)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、第6項の事務局を担当する栄養教諭又は学校栄養職員が所属する学校の校長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副会長は、北見市学校給食センター等運営委員会会長をもって充てる。
6 事務局は、第7条の栄養部会において選出する。
(役員等の任期)
第5条 役員及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、委員は、会長が必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第7項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1)緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2)災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3)会議の目的が審議を要しないものであるとき。
6 第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
7 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(栄養部会)
第7条 学校給食について専門的に調査し、及び研究するため、協議会に、栄養教諭及び学校栄養職員(次項において「栄養教諭等」という。)で組織する栄養部会を設ける。
2 栄養部会に部会長及び副部会長各1人を置き、栄養教諭等の互選により定める。
3 部会長は、会務を総理し、栄養部会を代表する。
4 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 栄養部会の会議は、前条の規定を準用する。
6 部会長は、栄養部会の事務局を兼ねる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年12月9日改正施行
平成26年2月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
附 則(令和5年4月1日教育委員会内規第2号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。