○観光協会等補助金交付要綱
(令和3年3月10日内規第55号)
改正
令和3年4月1日内規第157号
令和4年4月1日内規第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市の観光振興並びに観光資源、素材及び物産のPRに関した活動を行う団体を支援することにより、個性豊かで活力ある北見市を構築することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、観光協会等への補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は一般社団法人北見市観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が北見市の観光振興を目的に自主的で公益的な活動を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の構成役員に対する人件費又は報償費
(2) 飲食費
(3) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 備品購入費
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(報告書類)
第6条 要領第9項第5号の規定に基づく収入・支出調書(領収書等を含む。)、出納簿及び通帳並びにこれらに類する調書については、公認会計士又は税理士の監査を受けた報告書類をもって代えるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
平成29年9月1日改正施行
令和3年3月10日改正施行
附 則(令和3年4月1日内規第157号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第132号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。