○豊地小学校放課後子ども教室運営委員会要領
| (令和3年3月10日内規第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成27年内規第162号)第10条の規定に基づき、豊地小学校放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 運営委員会の所管事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども教室運営計画の策定に関すること。
(2) 安全管理方策に関すること。
(3) 活動プログラムの実施に関すること。
(4) 地域の協力者の人材確保策に関すること。
(5) 事業実施後の検証及び評価
(6) その他子ども教室の運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員13名以内により組織する。
(1) 地域PTA関係者
(2) コーディネーター
(3) 実施校のPTA関係者
(4) 地域住民等関係者
(5) 行政関係者及び関係課職員
(6) その他必要と認める関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総理するほか、必要に応じ会議を招集し、議長となり、議事を進行する。
(副委員長の職務)
第7条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第3項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり、委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
3 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、北見市子ども未来部青少年課児童館係に置く。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日内規第230号)
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この内規は、令和3年9月10日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第69号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。