○北見市青少年健全育成推進会補助金交付要綱
(令和3年3月25日内規第91号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市の地域青少年の健全育成を図るため、各青少年関係団体と綿密な連携をとり、地域における青少年施策を総合的に推進するため、運営費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、北見青少年健全育成推進会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条に規定する補助対象団体に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助することができるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度における北見市青少年健全育成推進会の運営費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 環境浄化活動に要する経費
(2) 地区活動経費に要する経費
(3) 少年非行防止活動に要する経費
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第5条 補助対象団体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要と認めるときは、この補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする場合は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)第12項第1号に規定する補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象団体は、規則取扱要領第9項第1号に規定する補助金等交付実績報告書を、事業完了後1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。