○北見市妊産婦交通費助成事業実施要鋼
| (令和3年3月31日内規第131号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、分娩可能な医療機関から離れた地域に在住する妊産婦に対し、妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)及び出産に係る医療機関までの交通費を助成する事により、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている妊産婦であること。
(2) 自宅から医療機関に通って、健康診査を受け、又は出産(早流産を含む。)をしたことがあること。
(3) 市が作成した支援プランに基づいた健康診査を受けていること。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、自宅から最寄りの医療機関(その距離が20kmを超える場合に限る。)において健康診査を受け、又は出産をしたときに要した交通費とする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成額は、前条に規定する距離が片道20kmを超えて50kmまでの場合は1回につき953円とし、50kmを超えて75kmまでの場合は1回につき1,633円とする。
2 助成対象となる健康診査の回数は出産前14回、出産後1回を限度とし、出産直前の準備の回数は1回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとするときは、北見市妊産婦交通費助成申請書(様式第1号)に母子健康手帳の健診記録欄の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、最終受診日から原則として3か月以内に申請を行うものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を北見市妊産婦交通費助成交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その全額又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
