○北見市介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の一部委託事務処理要領
| (令和3年3月10日内規第61号) |
|
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、北見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第13号。以下「基準等条例」という。)及び北見市介護予防ケアマネジメント実施要綱(令和3年内規第60号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援等」という。)業務の一部委託の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[北見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第13号。以下「基準等条例」という。)] [北見市介護予防ケアマネジメント実施要綱(令和3年内規第60号。以下「実施要綱」という。)]
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、この要領で定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)、北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年内規第6号)、基準等条例及び実施要綱の例による。
(介護予防支援等業務の受託意向の申出)
第3条 法第115条の23第3項及び実施要綱第4条の規定により委託する介護予防支援等業務の一部を受託する意向のある指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の受託意向申出書(別記様式第1号)により申出を行うものとする。
[実施要綱第4条]
2 前項の申出に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の受託に係る誓約書(別記様式第2号)の提出を求め、介護予防支援等の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者を確認するため、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務従事(予定)者一覧(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
(事務処理の例外)
第4条 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(施行規則第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならない。ただし、利用者に不利益が生じる場合には、例外的な対応ができるものとする。
2 前項ただし書の場合においては、事後に地域包括支援センター運営協議会の議を経るものとする。
(指定介護予防支援に係る一部委託の届出)
第5条 施行規則第140条の35第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、指定介護予防支援委託(変更)の届出書(別紙様式第二号(七))により行うものとする。
(介護予防ケアマネジメントに係る一部委託の届出)
第6条 実施要綱第13条の2第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、介護予防ケアマネジメント委託(変更)の届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第117号)
|
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月9日内規第1号)
|
|
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月2日内規第194号)
|
|
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日内規第11号)
|
|
この内規は、令和7年2月4日から施行する。
