○社会福祉法人における施設整備事務取扱要領
| (令和3年4月16日内規第167号) |
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(目的)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う社会福祉施設の整備については、各法人の定款及び経理規程等に基づくとともに、この要領によって整備計画及び建設工事に係る具体的な手続を定めることにより、施設整備の適正化を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 この要領の対象となる工事は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該各号に掲げる工事以外の工事契約についても北見市(以下「市」という。)が行う指導監査の対象となるため、法人の定款及び経理規程等に基づき適正に執行するものとする。
(1) 市の補助による施設整備事業として実施する建設工事
(2) 民間団体による施設整備補助事業として実施する建設工事
(施設整備計画)
第3条 法人は、施設整備計画の策定に当たっては、次に掲げる項目について、それぞれの時点において理事会等で具体的に審議を行い、法人における意思決定の過程を議事録において明確にしておくものとする。
(1) 施設整備計画の内容
ア 当該設備の必要性、緊急性、市との事前協議の状況等
イ 建設用地、建物規模及び構造の決定
(ア) 基本計画及び実施計画の策定
(イ) 建設用地の決定における周辺環境、地域住民の同意の状況、当該建設用地に係る他法規制の解除手続の状況等の検討
(ウ) 建物の規模等における用地の形状、関係法令で定める基準、入所(利用)者の処遇の充実、資金計画等の観点からの検討
ウ 国庫、道費、市補助金、民間等の補助制度、借入金(償還財源)、事業収支見込み(借入償還金)、寄附金の見込み等の資金収支計画の決定
(2) 補助に係る事項(協議、内示、申請、決定等)
(3) 予算措置(事業年度における予算措置)
2 業者の選定等、次に掲げる事項についての法人の意思決定については、その都度、理事会等で審議するものとする。
(1) 一般競争入札による場合
ア 入札予定日時及び場所
イ 入札時立会予定者
ウ 予定価格の設定方法及びその考え方(最低制限価格及び低入札調査基準価格を設定する場合も同様とする。)
エ 公告方法、公告内容及び公告時期
(2) 指名競争入札による場合
ア 一般競争入札が適当でない理由
イ 入札予定日時及び場所
ウ 入札時立会予定者
エ 予定価格の設定方法及びその考え方(最低制限価格及び低入札調査基準価格を設定する場合も同様とする。)
オ 指名業者の選定根拠(公募型又は簡易公募型による選考の有無を含む。)
カ 指名業者に対する資格要件の考え方等
(3) 随意契約による場合
ア 一般競争入札及び指名競争入札が適当でない理由
イ 予定価格の設定方法及びその考え方(最低制限価格及び低入札調査基準価格を設定する場合も同様とする。)
ウ 見積業者選定の理由
3 理事全員の出席が難しい場合等は、一定の理事等による建設委員会等を設置し、事務を進めることができる。この場合においては、あらかじめ理事会において当該委員会の具体的な権限及び業務の範囲等を定め、決定事項を必要の都度理事会等に報告し、承認を得るものとする。
4 理事会等で議決された事項に基づき施設整備を実施する場合には、契約の方法等について慎重に検討し、その内容については、決定書(伺書)等により法人としての決定状況を明確にしておくものとする。
5 市は、一部役員の独断又は恣意的な決定にならないよう、理事会での審議及び建設委員会等における検討が実質的に機能しているかについて、理事会議事録等により、十分に審査を行うものとする。この場合において、特に自己資金の確保状況については厳しく審査を行うものとし、寄附申込者について個別に面接又は書面による再確認を行うほか、大口寄附申込者(寄附金額がおおむね1千万円以上の者をいう。)については納税証明書、預貯金残高証明書、所得証明書等も含めて確認を行うものとする。
(施設整備に係る契約手続等)
第4条 契約手続については、関係法令、補助金交付の要件、法人の定款、経理規程等に基づくほか、市が行う公共工事の取扱いに準じ、次のとおり行うものとする。
(1) 一般競争入札の場合は、入札に参加できる業者について一定の資格を必要とする旨を公告において明らかにすること。
(2) 指名競争入札の場合は、その性質又は目的が一般競争に適さない場合、一般競争入札に付することが不利と認められる場合等合理的な理由がある場合に適用することができる。この場合においては、指名業者について市における指名競争入札の指名基準に準ずる等、選考理由を明確にしておくこと。
(3) 入札を行う場合には、監事、複数の理事(理事長を除く。)又は評議員の立会いを求めること。この場合において、入札のより一層の公正を期する観点から、市職員の立会いを求めること。
(4) 施設建設工事に係る契約における一括下請負契約は、認められないこと。
(5) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において密接な関連がある建設業者を参加させることは、適当でないため、留意すること。
(市への報告)
第5条 施設整備に係る入札に当たっては、様式1-1から様式1-4までのいずれかによる入札執行予定報告書に別表に掲げる提出書類を添えて、あらかじめ市長に入札参加業者等の状況を報告し、その助言を受けて執行するものとする。
[別表]
2 入札結果については、契約締結後に、様式2による入札結果報告書に入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名及び押印をさせ、様式3による入札結果一覧表(閲覧用)及び別表に掲げる提出書類を添えて、速やかに市長に報告するものとする。この場合において、法人は、様式3を当該法人の事務所に備える等の方法により一般の閲覧に供するものとする。
3 工事の一部を下請業者が行う場合には、法人は、その具体的内容を把握の上、任意の様式により速やかに市長に報告するものとする。
4 市は、法人から提出された様式3を一般の閲覧に供するものとする。この場合において、閲覧の場所(保健福祉部総務課等)には、様式4による閲覧簿を備え付け、閲覧者に所定の事項を記入させるものとする。
(補助金額が一定額を超える施設整備事業の取扱い)
第6条 多額の補助を受けて執行する事業については、より厳正な事務処理が求められることから、補助金の額(複数年にまたがる継続事業の場合は、その総額)が1億円を超える事業については、第4条及び第5条に加えて次に掲げる取扱いによるものとする。
(1) 建築基準法第5条の4に規定する工事監理者の業務について委託を行う場合には、入札により業者を選定すること。
(2) 工事監理者の委託業務の入札に当たっても、あらかじめ市長に入札参加業者等の状況を様式1-3又は様式1-4の入札執行予定報告書により報告し、その助言を受けて執行すること。
(現地調査の実施)
第7条 法人は、建設工事完了後、速やかに市長へ報告し、完了検査を受けるものとする。ただし、工事完了時以外であっても、市長が必要と判断した場合は、現地調査を受けるものとする。
(事業変更の協議)
第8条 当初計画した事業規模等に変更が生じた場合は、補助金又は独立行政法人福祉医療機構借入金の限度額に変更が生ずる場合があるため、必ず事前に市と協議を行うものとする。
(国庫又は道費補助による施設整備事業)
第9条 国庫又は道費の補助による施設整備事業として実施する建設工事に係る具体的手続については、北海道の「建設工事手続マニュアル」に基づき行うものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月16日から施行する。
