○北見市環境審議会規則
| (令和3年6月21日規則第110号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市環境基本条例(平成18年条例第288号)第31条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8 第2項前段及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(部会)
第3条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。