○北見市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱
| (令和3年3月31日内規第136号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北見市公衆浴場経営安定化補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、自宅における入浴設備の普及等が市内の小規模公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものであって、浴室、脱衣場、休憩室その他の公衆浴場の用に供する部分として市長が認める面積が330平方メートル以下の公衆浴場)の経営に与える影響に鑑み、小規模公衆浴場の廃業を防止し、必要な公衆浴場の確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内において小規模公衆浴場を営む者で、直近1年間以上の営業実績があるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前年1月から12月までにおけるつくり湯(浴場の開場までに用意しておく浴槽一杯分の湯をいう。)に必要な経費(燃料費、光熱水費等の合計額のうち、市長が認めた額)とする。この場合において、補助対象経費の限度額は100万円とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助対象経費の限度額を比較して少ないほうの額に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北見市公衆浴場経営安定化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年2月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付(変更)申請経費調書(様式第2号)
(2) 補助金等交付申請(変更)収入調書(様式第3号)
(3) 補助金等交付収支精算書(様式第4号)
(4) 補助金等交付収入精算書(様式第5号)
(5) 補助金等交付節別経費精算書(様式第6号)
(6) 北見市公衆浴場経営安定化補助金交付事業実績書(様式第7号)
(7) 北見市公衆浴場経営安定化補助金事業収支決算書(様式第8号及び同附表)
(8) 団体等の規約
(9) 役員名簿
(10) 決算書及び確定申告書
(11) その他必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び金額の確定等)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付すべき補助金の決定及び額を確定し、北見市公衆浴場経営安定化補助金交付決定(確定)通知書(様式第9号)により当該補助申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
