○北見市公衆浴場設備整備補助金交付要綱
| (令和3年3月31日内規第134号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、北見市公衆浴場設備整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、小規模公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものであって、浴室、脱衣場、休憩室その他の公衆浴場の用に供する部分として市長が認める面積が330平方メートル以下の公衆浴場)の施設老朽化による設備整備に要する経費を補助することにより、住民の日常生活において欠くことのできない小規模公衆浴場の施設を延命し、及び確保することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内において小規模公衆浴場を営む者で、直近1年間以上の営業実績があるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、北海道の公衆浴場設備整備費補助金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)に定める補助対象経費に準ずるものとし、別表第1に定める設備の設置、更新又は修繕(運搬費、据付費、付帯工事費等を除く。)に要する経費とする。この場合において、同時に2種類以上の設備の設置、更新又は修繕を行う場合の補助対象経費の額は、300万円を限度とする。
[別表第1]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助対象経費が別表第1に定める設備ごとの補助基準額を超える場合は、補助基準額の2分の1とする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、道交付要綱の規定による補助金(以下「道補助金」という。)の交付決定を受けた者に係る補助金の額は、道補助金の額の2分の1以内とする。
3 前2項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、取扱要領第1項各号に掲げる書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 道補助金交付決定通知書の写し(第5条第2項に該当する者に限る。)
(2) 設備整備費用に係る見積書等の写し
(補助事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、交付決定に基づき行うものとする。ただし、設備整備に緊急を要する場合は、事前に着手することができる。
2 前項の規定により事前に着手する場合には、着手後、速やかに事業内容、実施期間、概算金額及び事前着手の理由を示した北見市公衆浴場設備整備補助事業事前着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業等実績報告は、取扱要領第9項各号に掲げる書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設備整備費用に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
(2) 設備整備工事後の写真
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 設備 | 補助基準額(限度額) |
| 内釜 | 1基 180万円 |
| 元釜 | 1基 120万円 |
| バーナー | 1基 92万円 |
| 温水器 | 1基 80万円 |
| 温度調節器 | 1基 42万円 |
| ろ過器 | 1基 100万円 |
| 廃油燃焼器 | 1基 115万円 |
| 煙突 | 1基 72万円 |
| 塩素滅菌器 | 1基 18万5,000円 |
| 水配管関連部品 | 1件 150万円 |
| 施設内装 | 1件 50万円 |
